監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員
懲戒解雇とは、重大な違反行為をした労働者への制裁(ペナルティ)として行う処分です。懲戒処分のなかでも最も重い処分なので、退職金を全額不支給とするケースも多くみられます。
ただし、「懲戒解雇=退職金を支払わなくて良い」というわけではありません。社内規定を整備したうえで、退職金の減額・不支給が妥当かどうか事案ごとに判断する必要があります。
本記事では、懲戒解雇時の退職金の支払い義務、退職金の減額・不支給が認められるケースや注意点、退職金に関する裁判例などを詳しく紹介していきます。
目次
懲戒解雇時に退職金を支払う義務はあるのか?
労働者を懲戒解雇した場合も、基本的に退職金の支払いは必要です。
これは、退職金には以下3つの性質があるためです。
| 賃金後払いの性格 | 一定年数勤続した対価として支払うもの |
|---|---|
| 功労報償的性格 | 会社に貢献してきた成果に対して支払うもの |
| 生活保障的性格 | 退職後の生活費を補填するために支払うもの |
懲戒解雇がよほど悪質な行為によるものでない限り、退職金の支払いは必要となるのが一般的です。実際の裁判でも、懲戒解雇した者にも一定の退職金を支払うよう命じられるケースが多くなっています。
なお、退職金を不支給または減額とする場合、就業規則でその旨を定めておく必要があります。例えば、「懲戒解雇処分とした者については、退職金を支払わない」などと規定します。
退職金の減額や不支給は労働基準法上問題ないのか?
退職金を減額または不支給にすること自体は、労働基準法上問題ありません。
この点、退職金も法律上の「賃金」にあたるため、不支給にすることは労基法の「賃金全額払いの原則」に反するのではないかとも考えられます。
賃金全額払いの原則(24条1項)
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。
しかし、就業規則の退職金不支給事由に該当する場合、そもそも退職金が発生しないため、退職金を支払わなくても違法ではないとされています。
また、減額事由に基づき退職金の一部のみ支給する場合も、減額した部分については退職金が発生しないため、賃金全額払いの原則に反するものではありません。
退職金制度の種類や導入方法から知りたい方は、以下のページもご覧ください。
懲戒解雇で退職金の減額や不支給が認められる条件
懲戒解雇で退職金を不支給とするには、以下2つの条件を満たす必要があります。
- 就業規則や退職金規程に不支給事由が定められている
- 勤続中の功労を抹消するほどの悪質な行為があった
就業規則や退職金規程に不支給事由が定められている
退職金の減額・不支給ルールについて、就業規則などで明示する必要があります。例えば、以下の者については「退職金の全部または一部を不支給とすることがある」と定めるのが一般的です。
- 懲戒解雇された者
- 懲戒事由に該当する行為があった者
- 競業避止義務に違反して同業他社に転職した者
懲戒解雇に相当する事案でも、就業規則に規定がないと退職金の減額・不支給は基本的に認められません。また、退職金には社員の労をねぎらう目的もあるため、重大な背信行為があった場合のみ、減額・不支給が認められるのが通例です。
なお、具体的な減額幅については、行為の悪質性や会社が受けた損害の大きさなどを考慮して事案ごとに判断します。
勤続中の功労を抹消するほどの悪質な行為があった
就業規則に退職金の減額・不支給事由が定められていても、懲戒事由に該当するだけでは減額・不支給は認められない可能性が高いです。
裁判では、「それまでの勤労の功を抹消または減殺するほどの著しい背信行為」があった場合にのみ、減額や不支給が認められる傾向があるためです。
例えば、以下のような行為があれば退職金の減額・不支給が認められる可能性があります。
| 減額 |
|
|---|---|
| 不支給 |
|
退職金の減額や不支給に関する就業規則の定め方
退職金の減額・不支給について就業規則で定める場合、以下のような記載方法が考えられます。
(退職金の不支給等)第〇条
次の各号に該当する者については、退職金の全部または一部を不支給とすることがある。
- 勤続満3年未満の者
- 懲戒解雇された者または懲戒解雇事由に相当する行為があった者
- 就業規則の服務規律等に抵触する行為により退職となった者
- 自己の都合により退職する者であって、就業規則第〇条〇項の定め(申出)に違反した者
- 諭旨解雇された者
退職金に関する規定は、就業規則上の「相対的必要記載事項」にあたるため、退職金制度を設ける場合は不支給事由も含め必ず記載しなければなりません。
就業規則の記載事項については、以下のページでより詳しく紹介しています。
懲戒解雇で退職金を不支給にする際の注意点
懲戒解雇を行う前に「退職届」が提出された場合、自主退職となり、退職金の支給義務が生じる可能性があります。
例えば、懲戒解雇に相当する行為をした社員が、処分が下る前に退職届を提出し、懲戒解雇を免れようとするケースが考えられます。
退職届は提出後2週間で退職の効力が生じるため、会社としては2週間以内に社内調査を行い、懲戒解雇を決定しなければなりません。
仮に退職届の受理を拒否しても、提出から2週間が経過すると退職の効力が発生するため注意が必要です。
退職後に懲戒解雇にあたる不正が発覚した場合の対処法
退職後に“在職中の不正行為”が発覚した場合、すでに支払った退職金の返還を請求できる可能性があります。
例えば、以下のようなケースが挙げられます。
- 経費精算により、退職者が在職中に横領や着服をしていたことが判明した
- 退職者が同業他社に転職後、社員を大量に引き抜くなどの競業避止義務違反をした
- 退職時に秘密情報を持ち出し、転職先に流用していた など
退職金の返還請求を行うには、就業規則に以下のような規定を設けておく必要があります。
第〇条(退職金の返還規定)
労働者が退職または解雇された後、在職期間中に就業規則第〇条(退職金の不支給等)に該当する行為があったことが判明した場合、会社はすでに支給した退職金の返還を求めることができる。
なお、退職金の返還請求には以下の「時効」があるため、返還を求める場合は早めに行動しましょう。
- 在職期間中の不正行為が発覚してから5年
- 退職金を支払ってから10年
退職者の競業避止義務については、以下のページで詳しく解説しています。
懲戒解雇による退職金の減額に関する判例
減額が認められた判例
〈平成25年(ワ)第34278号 東京地方裁判所 平成27年7月17日判決〉
【事件の概要】
Xの遅刻の回数や頻度、上司への反抗的な態度などを理由に、Y社がXを懲戒解雇した事案です。
Y社が就業規則の規定に基づき、退職金支給額を3分の1に減額したところ、Xは「解雇の無効」や「退職金の未払い部分の支払い」を求めて裁判を起こしました。
【裁判所の判断】
裁判所は、Y社には退職金の支払い義務があるものの、労働者が重大な背信行為をした場合は、退職金の減額や不支給が認められるべきであると判断しました。
Xの行為については、
- 異常な回数の遅刻を繰り返していた
- 上司に対する反抗的な態度や誹謗中傷、趣旨が不明瞭な言動により、職場環境に悪影響を及ぼしていた
- 戒告処分や出勤停止処分をしても、言動や態度に改善がみられなかった
などの点から、長年の勤労の功を抹消するほどに重大な背信行為であったと認め、Y社による退職金減額決定は有効である(未払い退職金はない)と判断しました。
【ポイント・解説】
退職金の減額については、退職金の「功労報償的性格」や背信行為の重大性を踏まえて判断する必要があります。
本件の場合、遅刻の回数が異常に多いことや、段階的な懲戒処分によっても改善がみられなかったことなどから、Xの著しい背信行為が認定されました。
また、Xの遅刻の回数や期間、注意・指導の経緯などが詳細に記録されていたことも、退職金減額の有効性が認められる一因になったといえます。
減額が認められなかった判例
〈昭和44年(ワ)2516 名古屋地方裁判所 昭和47年4月28日判決、橋元運輸事件〉
【事件の概要】
運送会社の取締役副社長であったXが、同一業種のY社を設立のうえ、取締役に就任した事案です。
運送会社は、Xの行為は就業規則で禁止される「二重就職」にあたるとして、Xを懲戒解雇しました。
【裁判所の判断】
裁判所は、以下の理由から懲戒解雇は有効であると判断しました。
- XはY社の経営について意見を求められるなど、競業他社の経営に直接関与する可能性が高いこと
- Xは運送会社の取締役であり、秘密情報がY社に漏洩するリスクが通常よりも大きいこと
一方、退職金については、「Xの行為は勤続16年の功を一切抹殺するほどの不信行為に該当するものではない」として、所定退職金の6割を超えて減額することは許されない(4割は支払う必要がある)と判断しました。
【ポイント・解説】
本件は、Xによる競業他社の取締役就任は秘密情報漏洩のリスクを高める一方、勤続の功を一切抹殺するほどの重大性はないと判断されたことがポイントです。
懲戒解雇の場合、退職金の支給は制限されるのが一般的ですが、具体的な減額幅については厳しく判断される傾向があります。
退職金を不支給または大幅に減額する際は、“労働者の行為の悪質性”や“会社が負う損害の大きさ”などを踏まえ、合理的な範囲で行うことが重要です。
懲戒解雇による退職金の不支給に関する判例
不支給が認められた判例
〈平21(ワ)6590号 東京地方裁判所 平成21年9月3日判決〉
【事件の概要】
自身が管理していた子会社の口座から4000万円以上を引き出し、自身の借金の返済や、キャバクラでの飲食代、ソープランド代などの遊興費として使い込んだ上、決算書を改ざんするなどして、隠ぺい工作を行ったという事案です。
【裁判所の判断】
裁判所は、労働者の横領行為やその後の隠ぺい行為などは、それまでの勤続の功労を抹消するほど著しく信義に反する背信的行為であるとして、退職金の全額を不支給とすることを認容しました。
【ポイント・解説】
この裁判例は、労働者の行為の重大性・悪質性を考慮し、退職金の不支給を認めたものであり、単に懲戒解雇を受けた者であることのみを理由としているわけではないことに注意が必要です。
不支給が認められなかった判例
〈平6(ワ)11815号 東京地方裁判所 平成7年12月12日判決、旭商会事件〉
【事件の概要】
Y社の社員Xが、配送業者から謝礼をもらい、複数回にわたり配送を代行していた事案です。
Xは自己都合により退職しましたが、配送代行という問題行為を踏まえ、Y社はXの退職金を不支給としました。
【裁判所の判断】
裁判所は、Xの在職中に問題行為があったことは認めつつ、当該行為が15年間にわたる勤続の功を抹消するほどのものとはいえないと判断しました。
また、Xの勤務態度にも大きな問題はなかったことから、退職金の不支給は認められず、Y社に対して自主退職による退職金全額の支払いを命じました。
【ポイント・解説】
本件は、Xの問題行為を認めつつ、長年の勤続の功を抹消するほどの重大性はないと判断したことがポイントです。退職金を不支給とする場合は、労働者の勤続年数や問題行為の内容、悪質性などを総合的に考慮して判断する必要があります。
懲戒解雇時の退職金に関しては弁護士法人ALGにご相談ください
退職金の不支給が認められるのは、労働者が重大な背信行為をした場合に限るとされています。しかし、どのような行為が「重大な背信行為」にあたるのか判断に悩む方も多いでしょう。
また、就業規則の規定に不備があると、退職金の減額・不支給が無効となる可能性が高いため、社内規定もしっかり整備する必要があります。
企業法務に精通した弁護士であれば、就業規則の作成から退職金の減額・不支給の判断まで幅広くサポートできます。また、不当解雇などのトラブルも未然に防ぐことが可能です。
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執筆弁護士

- 弁護士法人ALG&Associates
この記事の監修

- 弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)
執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。
近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある
