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相手方は、当初、依頼人の退職金制度が変更されたことについて、元の退職金制度に戻すよう求める旨の交渉を始めたが、その後は①相手方の異動命令②相手方の賞与の減額③相手方に対する懲戒処分等の効力を争っている。
降格等の懲戒処分や不当労働行為を争う従業員の団体交渉
- ご依頼者:資本金2000万円、事業内容はメディア事業、アフィリエイト事業。クリエイティブ事業、広告運用・webマーケティング事業等
- 相手方:46歳、男、依頼人従業員、経理のリーダー職
相手方は過去に女性に対するセクハラ問題、パワハラ問題を複数回起こしていました。 依頼者としては、一度反省文を作成させたことがあるものの、それ以外の懲戒処分を下したことはありません。 もっとも、相手方は依然としてコミュニケーション上の問題を抱え、パワハラ行為を続けた結果、総務部から出入り禁止を言い渡されたり、他の従業員が相手方のコミュニケーション上の問題を原因に適応障害を患ったとして休職する等といった事態に陥っていました。 依頼人は、上記の事態が発生したことから、相手方の異動を検討しつつ、同時期に依頼人の退職金制度や時差通勤の変更等が実施しました。
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