監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員
着替え時間は業務そのものではないため労働時間に含めていない企業もあります。
しかし、制服や保護具の着用が義務付けられている場合などには、着替え時間が労働基準法上の労働時間に該当する可能性があります。適切に賃金を支払わなければ、未払賃金請求や労働基準法違反につながるおそれもあります。
本記事では、最高裁判例をもとに着替え時間が労働時間となるケースや企業のリスク、実務上の対策について解説します。
着替え時間は労働時間に含まれるのか?
着替えの時間は業務そのものではないことから、労働時間に含めずにこれに対する賃金を従業員に支払っていない会社も相当数存在します。しかし、場合によっては着替えの時間も労働基準法上の労働時間に含まれ、これに対する賃金を支払わない場合には労働基準法違反になるおそれもあります。
この記事では、着替えの時間が労働基準法上の労働時間に該当しうるケースや、労働時間に該当するのにもかかわらず会社が賃金を支払わない場合のリスクについて解説します。
労働時間の定義
労働基準法は、労働時間について明確な定義規定を置いていないものの、最判平成12年3月9日(三菱重工業長崎造船所事件)は、以下のように判示しています。
労働基準法……の労働時間……とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではない
また、厚生労働省が発出した「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」においても、「労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のこと」をいうと記載されています。
詳しくは、以下のページもご覧ください。
着替えの労働時間性が争われた最高裁判例
事件の概要(平成7年(オ)第2029号・平成12年3月9日判決・最高裁判所第一小法廷)
三菱重工業長崎造船所で働いていた労働者らは、会社から作業服や保護具の着用を義務付けられ、指定された更衣所で着替えることを求められていました。また、これらの指示に従わなければ懲戒処分や人事評価への影響を受ける可能性がありました。
そこで労働者らは、始業前後の着替えや保護具の着脱、これに伴う移動時間は会社の指揮命令下で行われているとして、労働時間に当たると主張し、未払賃金の支払いを求めて提訴しました。
裁判所の判断
最高裁は、労働基準法上の労働時間とは「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」をいうとしたうえで、会社から着用を義務付けられた作業服や保護具の着脱については、会社の指揮命令下で行われるものであると判断しました。
そのため、労働者が事業所内で作業服や保護具を着脱する時間や、それに伴う必要な移動時間については、社会通念上必要な範囲で労働時間に該当すると認めました。
一方で、休憩時間中の作業服や保護具の一部の着脱については、労働者が自由に休憩できる状態に置かれているとして、原則として労働時間には当たらないと判断しました。
ポイント・解説
この判例は、労働基準法上の労働時間に該当するか否かは、使用者の指揮命令下に置かれていたかどうかによって判断されるとし、その判断にあたっては、当該行為が義務付けられていたかが考慮されると判示しており、労働基準法上の労働時間該当性についてその基準を判示した最高裁判例として重要です。
一方で、休憩時間は労働者が使用者の指揮命令下から解放されている時間であるとして、労働基準法上の労働時間には該当しないと判示した点には注意が必要です。
着替えが労働時間に含まれるケース
所定労働時間外の労働が、労働基準法上の労働時間に該当するのかどうかについては、当該時間が使用者の指揮命令下に置かれていたのかが判断基準となります。
また、三菱重工業長崎造船所事件最高裁判決に従えば、その判断にあたっては、事業所内において行われるものか、使用者からの義務付けの態様・程度、当該行為に要した時間が社会通念上必要か、などが考慮されるものと思われます。
着替えの時間が労働基準法上の労働時間に該当するのかという判断にあたっても、こうした基準に照らして判断されると解されます。
明示的な指示がある
会社側から着替えの明示的な指示がある場合は、使用者から着替えの命令が明らかであり、かつ強く義務付けられているといえ、労働時間性が認められやすくなるといえます。
黙示的な命令がある
黙示的な命令がある場合、例えば業務の性質や事業所の就労慣行からして着替えざるを得ない場合や、直接の指示はないけれども着替えないことが社内での評価に影響するような運用をしている場合なども、労働時間性が認められやすくなります。
着替える場所を指定している
着替える場所を指定している場合、例えば、会社が指定した事業所内での私服から制服への着替えが義務付けられているような場合には、着替え時間は労働時間であると評価されやすいです。
業務を行うために着替えが必要である
業務を行うために着替えが必要である場合には、当該行為に要した時間は社会通念上必要なものであるとして、労働時間と認められやすくなります。
着替えが労働時間に含まれないケース
反対に、着替えが労働時間とは認められにくいケースについて解説します。
従業員の都合で着替えをしている
従業員の都合で着替えている場合には、会社側からの明示・黙示的な指示がないことから、会社からの義務付けがなく着替え時間の労働時間性は認められにくいです。
制服での通勤や出勤を認めている
制服での通勤や出勤を認めている場合は、事業所内での着替えを義務付けていないことから、着替え時間の労働時間性は認められにくいです。
簡易的な着替えのみである
簡易的な着替えのみである場合も、従業員に対する時間や行動の制約が小さく、着替え時間の労働時間性は認められにくいです。
着替えを労働時間として認めない場合のリスク
着替え時間が労働基準法上の労働時間に該当するにも関わらず会社がこれを認めない場合には、会社にとってもリスクになります。以下では、このようなリスクについて解説します。
従業員から未払い賃金を請求される
着替え時間が労働時間に該当する場合、会社は従業員に対してその労働時間に相当する賃金を支払う必要があり、場合によっては遅延損害金を支払わなければならないケースもあります。当初から労働時間と認めて賃金を支払う場合に比べて、対応コストや労力、余計な金銭的負担が生じるおそれがあります。
詳しくは、以下のページをご覧ください。
労働基準法違反で是正勧告や罰則を受ける
着替え時間が労働時間に該当するのに相応の賃金を支払わない場合、労働基準法上の賃金全額払い原則(労基法24条1項本文)に反していることになります。
労基法24条違反は、30万円以下の罰金を科されるおそれがあります(労基法120条1号)。また、労働基準監督官から、臨検、帳簿及び書類の提出の求め、尋問(労基法101条1項)を受けるおそれや、必要な事項の報告及び出頭を命ぜられるおそれもあり(労基法104条の2)、これらを拒否したり適正に従わなかったりした場合、30万円以下の罰金を科されるおそれがあります(労基法120条4号)。
詳しくは、以下のページをご覧ください
従業員の不満や企業イメージ悪化につながる
会社からの指示で業務のたびに一定の時間と労力を割いて着替えている従業員からすると、その時間が労働時間ではないとして賃金が支払われないとなれば、不満につながります。
従業員の不満は就労意欲の低下や、会社への嫌悪感情となり、会社としても職場環境の悪化、生産性の低下が懸念されます。また、着替えの時間が仮に労働基準法上の労働時間であるのに相応の賃金を支払っていないとなれば、労働基準法を遵守しない会社として、世間的に企業イメージの悪化につながりかねません。
リスクを回避するために企業が取るべき対策
ここでは、労働時間に関するリスクを回避するために企業が取るべき対策について解説します。
就業規則で着替えのルールを明確化する
就業規則で着替えのルールを明確化することで、労働者に対して着替え時間の運用について明確に示し、労働者との無用なトラブルを避けることができます。
もっとも、就業規則で着替え時間が労働時間に該当しないと規定した場合であっても、客観的に労働基準法上の労働時間に該当する場合にはこれに対する賃金を支払う必要があることに注意しましょう。
着替え時間を労働時間に含めて給与へ反映する
着替え時間が労働基準法上の労働時間に該当すると思われる場合は、着替え時間も労働時間として換算して給与へ反映することで、労働者との対立を防ぎ、後の遅延損害金の支払いリスクや労働基準法に抵触する事態を避けることができます。
労働時間を適切に把握する
着替え時間も含めて労働者の労働時間を適切に把握・管理し、相当な給与を支払うことで、将来的に労働者から未払賃金や割増賃金の請求を受けるリスクを避けることができます。
よくある質問
着替え時間は法律上、労働時間に含まれますか?
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着替え時間が労働時間に含まれるのかについては、法律は明確に規定していません。しかし労働基準法上の労働時間の解釈として、着替え時間が労働時間に含まれるケースがあります。
着替え時間が数分程度でも労働時間として扱う必要がありますか?
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一定の要件を満たして着替え時間が労働時間に該当する場合には、数分程度であっても労働時間として扱う必要があります。
業務上必要な着替えと私的な着替えはどのように区別されますか?
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会社から明示的又は黙示的に着替えが義務付けられていたか、労働者の行動を制約しているか(事業所内の一定の場所での着替えを義務付けているかなど)、着替えが社会通念上必要か(本来的業務に必要かなど)といった事情によって、業務上必要な着替えとして労働時間に含まれるのか、私的な着替えとして労働時間に含まれないのかが変わってきます。
終業後に制服から私服へ着替える時間も労働時間になりますか?
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就業中の制服の着用が必要であり会社によって義務付けられている場合や、制服での帰宅が禁じられているような場合は、終業後に制服から私服へ着替える時間も労働時間であると認められる可能性があります。
飲食店のアルバイトが制服に着替える時間は労働時間に含まれますか?
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着替えが義務付けられているのか、事業所内での着替えが要請されているか、本来的業務を行うのに着替えが必要かといった事情から、場合によっては労働時間に含まれます。
工場で着用が義務付けられている作業着や防護服の装着時間は労働時間になりますか?
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要件を満たす場合には含まれます。工場での着用が義務付けられている作業着や防護服の装着時間について、労働時間に該当すると判示した最高裁判例もあります(三菱重工業長崎造船所事件最高裁判決)。
もっとも、休憩時間中の着替えについては、使用者の指揮命令下に置かれていたとはいえないとして、労働時間に該当しないと判示したことや、当該判例はその事実関係に照らして労働時間該当性について判断したことから、全ての工場での作業着や防護服の着用が、労働時間に含まれるというわけではない点に注意が必要です。
医療機関で白衣に着替える時間は労働時間になりますか?
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医療機関内の一定の場所で、白衣に着替えるよう会社から義務付けられている場合には、白衣の着用は医療に従事する際に必要であると考えられることから、労働時間と認められやすいです。
自宅で制服に着替えてから出勤するよう指示できますか?
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指示することはできます。しかし、自宅で着替えてから出勤するように指示するよりも、着替えのタイミングを労働者の自由にすることにより、着替えの時間は労働時間とは認めづらくなります。
着替え時間について従業員と合意していれば賃金を支払わなくてもよいですか?
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労働者の合意があれば賃金を支払う必要はありませんが、労働時間に含まれるのにもかかわらず労働者に賃金を支払わないことは労働者にとって極めて不利益であることから、真摯な合意に基づく必要があります。
会社側が無理やり合意させた場合や、労働者の真意でないのに会社の説得におれて合意したような場合は、合意の有効性が否定されるおそれがあります。
着替え時間を理由に残業代を請求された場合、企業はどう対応すべきですか?
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着替え時間が労働基準法上の労働時間に該当するのかを判断して、請求に応じるかどうかを決めましょう。該当するか否かの判断にあたっては、専門的な知見や経験が必要ですから、弁護士に相談することをお勧めします。
着替え時間をめぐる労務トラブルを防ぐために弁護士へ相談しましょう
着替え時間をめぐるトラブルは、未払賃金請求や労働基準法違反の指摘につながるおそれがあり、企業にとって軽視できない労務リスクです。
着替え時間が労働時間に該当するかは、就業規則の内容だけでなく、業務の実態や会社の指示内容などを踏まえて判断されます。そのため、適切な勤怠管理やルール整備を行い、自社の運用を定期的に見直すことが重要です。
弁護士法人ALGでは、会社側・経営者側に特化した労務問題を取り扱い、全国の拠点で蓄積した豊富な知見を共有しながら企業ごとの実情に応じたサポートを行っています。着替え時間の取扱いに関するご相談はもちろん、就業規則の整備や未払賃金請求への対応なども支援しておりますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。
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執筆弁護士

- 弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所早川 盾一郎(東京弁護士会)

- 弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所廣瀬 文人(東京弁護士会)
この記事の監修

- 弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)
執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、企業法務担当執行役員を務め、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。
近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある
