監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員
会社の業績不振等により資金繰りが厳しくなった場合、経営者として、これ以上事業を継続していくことができないと判断して、破産手続きを取るという判断を下す場合もあります。
会社が破産した場合には、所定の手続きを経た上、その会社は消滅することとなります。
それでは、会社が破産するとなった場合、その会社に雇用されている従業員はどうなるのでしょうか。
以下では、会社が破産した場合に従業員の取り扱いや手続きについて、解説していきます。
目次
会社が破産したら従業員は解雇することになる
会社が破産する場合には、会社そのものが消滅することとなります。
そして、会社が消滅する以上は、継続して従業員を雇用し続けることはできないため、従業員は解雇することとなります。
解雇の対象となるのは、正社員やアルバイトの区別に関係なく、その会社に雇用されている従業員全員です。
詳しくは以下のページをご覧ください。
破産に伴う解雇は不当解雇にあたるのか?
会社が破産する場合には、事業の再建は見込めず、最終的に会社そのものが消滅します。そのため、従業員を引き続き雇用することは現実的に不可能です。このような状況で行われる解雇は、基本的には適法な整理解雇として、不当解雇には当たらない可能性が高いです。
しかし、形式的に「破産予定である」と説明しながら、実際には破産手続を行う意思がなく、解雇後も事業を継続しているような場合は、事情が異なります。こうしたケースでは、破産は単なる解雇の口実にすぎないと判断され、不当解雇と評価される可能性があります。
そのため、会社が破産を理由に解雇するときは、事業を継続できなかった事情を収集・整理しておくことが必要です。破産以外に選択肢がなかったことを説明できる状態にしておくことで、トラブルを回避しやすくなります。
詳しくは以下のページをご覧ください。
破産する場合の解雇手続き
従業員説明会での破産告知
会社の破産を決定した場合は、事業を停止するタイミングで従業員説明会を開催し、破産することを従業員に直接説明するのが一般的です。このタイミングで行うのは、破産の方針が事前に取引先など外部へ伝わってしまうと、混乱を招くおそれがあるためです。
従業員説明会では、破産の事実を伝えるだけでなく、解雇することや今後必要となる手続きについても説明する必要があります。具体的には、以下のような事項について説明し、質疑応答を行います。
- 破産を申し立てること
- 会社が破産手続の申立てをすることとなった経緯
- 従業員全員を解雇すること
- 給料、退職金、解雇予告手当の支払いの見通し
- 給料の未払いが発生する場合には、未払賃金立替払制度の手続きの説明
- 雇用保険や社会保険の手続き
- 会社が貸与する物品の返却と私物の持ち帰りに関する説明
従業員に解雇を通知するタイミング
破産手続を申し立てる場合は、それ以上の賃金支払義務の発生を防ぐため、破産手続が開始される前に従業員を解雇することが多いです。具体的には、会社の業務を終了させるタイミングで、従業員全員に破産手続を申し立てる予定であることを伝えて、あわせて解雇を通知することになります。
もっとも、突然の解雇は従業員に大きな不安を与えるため、破産に至った経緯を丁寧に説明し、解雇後の手続きについても分かりやすく伝えることが大切です。失業保険の給付など生活に直結する制度については、従業員が次の行動を取りやすいよう、十分な説明が求められます。
解雇予告・解雇予告手当の支払い
会社を破産させる場合の解雇についても、能力不足による解雇をする場合と同様に、30日以上前の解雇予告又は30日分以上の平均賃金の支払いのいずれかが必要となります(労基法20条1項)。
破産させる場合には、事業を停止するタイミングで従業員全員を即日解雇することが一般的であるため、基本的には、それぞれの従業員に対して30日分以上の解雇予告手当を支払うこととなります。
即日解雇しなければ、事業を停止した日以降に、従業員が通勤したことによる交通費や時間外手当が発生する可能性があります。その結果、即日解雇して解雇予告手当30日分を支払った場合よりも多い金額を支払う必要があり、会社が弁済すべき債務の総額が増えてしまうこととなるためです。
詳しくは以下のページをご覧ください。
従業員の未払い賃金や退職金の取り扱いはどうなる?
破産手続を申し立てる会社は、財務状況が悪いため、従業員に対して賃金や退職金の支払いができないケースも考えられます。
未払賃金や退職金がある従業員は、破産手続との関係では、会社に賃金を請求する権利(労働債権)を有する債権者となります。
つまり、従業員が債権者として、破産手続きの中で労働債権を請求してくる可能性があるということです。
未払い賃金・退職金は優先的に支払われる
会社が破産した場合であっても、従業員の賃金や退職金などの労働債権は、「財団債権」または「優先的破産債権」として扱われ、一般の破産債権よりも優先して支払われます。
財団債権
一般の破産債権より優先して支払われる債権をいいます(破産法2条7項)。
労働債権では、次のものが該当します。
- 未払賃金のうち、破産開始決定前3ヶ月分の給与相当額
- 未払退職金のうち、退職前3ヶ月分の給与に相当する金額
ただし、財団債権であっても、真っ先に支払われるわけではありません。破産手続に必要な費用や破産管財人の報酬が先に確保されたうえで、残った財産から賃金などが支払われます。
優先的破産債権】
財団債権に次いで、一般の破産債権よりも優先して支払われる債権です(破産法98条1項)。
例えば、以下があげられます。
- 未払賃金のうち、破産開始決定前3ヶ月を超える給与相当額
- 未払退職金のうち、退職前3ヶ月分の給与を超える金額
- 解雇予告手当
未払賃金立替制度について
未払賃金立替払制度とは、会社の倒産により賃金が支払われないまま退職することになった労働者に対し、国が未払賃金の一部を立替払いする制度です。対象となるのは、退職日の6ヶ月前から立替払請求日の前日までに支払期限が到来している未払賃金で、給与のほか退職金も含まれます。
支給額は基本的に未払賃金総額の8割とされており、一定の上限額の範囲内で支払いを受けることができます。ただし、賞与や総額2万円未満の賃金、解雇予告手当は対象外です。
会社の資産状況が厳しく、未払賃金の支払いが困難な場合には、この制度の利用を社員に案内するのが望ましいでしょう。
会社破産で従業員が退職する場合に必要な諸手続き
従業員の解雇に伴って、主に次の手続きが必要となります。
- 雇用保険の手続き
- 社会保険の手続き
- 住民税の手続き
- 源泉徴収票の交付
雇用保険(失業保険)の手続き
雇用保険は、いわゆる失業保険のことであり、失業した労働者が金銭の給付を受けられる制度です。
会社の破産に伴う解雇は「会社都合退職」に当たるとされるため、従業員にとって失業保険の受給時には、次のようなメリットがあります。
- 申請から7日の待機期間を経た後、すぐに失業手当が支給される
- 手当の支給期間が自己都合退職よりも長くなる
以上の事項は、会社が破産することで解雇されることとなった従業員のその後の生活のために非常に重要なポイントとなるため、雇用保険に関する情報は漏れなく伝えましょう。
そして、従業員がすぐに雇用保険を受給できるように、次の手続きを行いましょう。
- 従業員の退職日から10日以内に「雇用保険被保険者資格喪失届」と「離職証明書」を作成する
- 上記の書類を解雇通知書の写しとともに管轄のハローワークへ提出する
- ハローワークから受け取った離職票を従業員に交付する
社会保険の手続き
解雇により、従業員は社会保険(健康保険や厚生年金)の被保険者でなくなるため、会社は従業員(被扶養者を含む)の保険証を回収して、資格喪失届とともに日本年金機構に提出する必要があります。
解雇後に従業員が健康保険を使うためには、従業員自ら、国民健康保険に切り替えるか、社会保険を任意継続するかのいずれかの方法を取ることになります。
住民税の手続き
多くの会社では、従業員の住民税について、賃金から住民税額分を差し引いて、従業員に代わって納付する「特別徴収」の方法を採用しています。
しかし、会社が破産する場合、事業を停止した日以降は、この特別徴収を続けることができなくなります。そのため、住民税の納付方法を、従業員が自分で支払う「普通徴収」に切り替えなければなりません。
この場合、会社は従業員が居住している自治体に対して、給与所得者異動届出書を提出する必要があります。
源泉徴収票の交付
会社には、従業員が退職した日から1ヶ月以内に源泉徴収票を発行する義務があり、これは会社が破産することとなった場合も同様です。
源泉徴収票は、従業員の確定申告や年末調整に必要な書類のため、解雇による離職日までに発生した賃金などに基づいて源泉徴収票を作成して、速やかに従業員に交付する必要があります。
破産時の従業員解雇におけるQ&A
会社の破産で解雇する場合、会社都合退職となりますか?
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破産の場合には、会社の事業継続が困難なことによる解雇となるため、基本的には「会社都合退職」となります。会社都合退職となれば、雇用保険の失業給付を比較的早く受給できるほか、給付日数も自己都合退職より長くなるなど、従業員にとっては有利です。
ただし、倒産を予測して、従業員が破産前に自ら退職した場合や、破産とは無関係な個人的な理由で退職した場合には、基本的に「自己都合退職」と判断されます。退職の扱いは、実際の経緯によって異なるため注意が必要です。
詳しくは以下のページをご覧ください。
破産による解雇においても再就職支援は行うべきですか?
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破産による解雇は、従業員の意思とは無関係に仕事を失い、生活や将来設計に大きな影響を与えます。そのため、会社に法的な義務はないものの、できる範囲で再就職支援を行うのが望ましいでしょう。
例えば、ハローワークの利用方法や失業給付の手続きを案内したり、再就職支援会社の情報を提供したりすることが考えられます。また、関係会社や取引先に連絡して従業員の受け入れを依頼したり、求職活動や教育訓練受講のための有給休暇を付与したりすることも支援の一例です。
破産時、従業員が解雇に応じてくれない場合はどうしたらいいですか?
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破産による解雇は整理解雇にあたり、会社が一方的に雇用契約を終了させるものです。そのため、従業員の意思とは関係なく解雇することとなります。
ただし、会社存続の努力を怠った、事前の説明が足りなかったといった理由から、解雇の有効性が争われる可能性があります。また、破産手続中の雇用継続を求められたり、役員や親会社の責任を追及されたりするケースも少なくありません。
こうしたトラブルを防ぐには、早い段階で弁護士などに相談し適切に対応することが重要です。
破産時の従業員解雇については弁護士法人ALGにご相談ください
会社破産にあたっては、従業員の解雇だけでなく、未払賃金や退職金の整理、社会保険や税務手続きなど、多くの対応が求められます。さらに、不安を抱く従業員に対し、現状や今後の見通しを誠実に説明することも必要です。対応を誤ると、従業員とのトラブルに発展するおそれがあり、経営者や担当者にとって大きな負担となりかねません。
弁護士法人ALGでは、これまで数多くの企業破産を取り扱ってきた経験をもとに、解雇手続きから労務対応まで一貫したサポートを行っています。複雑な破産申立ての手続きについても、支援・代行することが可能です。破産は事前の準備が何より重要です。少しでも不安がある場合は、ぜひお早めに弁護士法人ALGへご相談ください。
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執筆弁護士

- 弁護士法人ALG&Associates
この記事の監修

- 弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)
執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。
近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある
