不利益変更の際、合意書の必要性と効力とは

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 家永 勲

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員

企業が労働条件の不利益変更を行う際、原則として労働者の合意が必要です。
口頭での合意は後の労使トラブルを招きやすいため、書面化しておくことが望ましいと考えられます。

本記事では、労働条件の不利益変更に関する労働者と使用者との間の合意や合意書について解説します。

労働条件を不利益変更する際に合意書(同意書)は必要?

労働条件の不利益変更は、原則として労使の合意が必要です。

労使の合意の主な方法には、個別同意と労働協約の締結があります。
そして、後の紛争を防ぐため、実務上は変更理由や不利益の程度を丁寧に説明し、合意を必ず書面(同意書等)で残すことが重要です。

これにより、合意の有効性や透明性を確保することができます。

従業員ごとに合意を得る「個別的合意」の場合

個別的合意は、労働契約法第8条に基づき各労働者と、労働条件の不利益変更について、直接合意する方法です。
この合意の認定は慎重に行われ、労働者の「自由な意思」に基づくと認めるに足りる合理的な理由の客観的存在が求められます。そのため、具体的な不利益の内容を説明資料等にまとめて提示する等、十分な情報提供と説明を行った上で、署名・押印を伴う同意書を取得することが法的リスクの低減に繋がります。

労働組合との合意を得る「包括的合意」の場合

個別的合意に対して、包括的合意とは、労働組合と労働協約を締結する方法です。
労働組合法に基づき、合意内容は書面に作成し、両当事者が署名または記名押印する必要があります。

労使交渉の成果であるため有効性が認められやすく、一定の組織率があれば非組合員にも効力を及ぼす一般的拘束力の活用も可能です。
不利益変更に関する包括的合意は、組織全体への統一的な変更を行う場合に適しています。

不利益変更における合意書の効力とは?

不利益変更において労働者の個別合意(合意書)がある場合、原則として労働契約法8条等に基づき効力が認められ、就業規則変更の合理性要件に関わらず当該労働者との間で労働条件の不利益変更の効果が発生します。

ただし、賃金等の重要条件の変更では、単なる書面上の同意だけでは足りません。最高裁判所の判断では、単に合意書面があるだけではなく、その合意が労働者の「自由な意思」に基づくと認めるに足りる合理的な理由の客観的存在が認定されて初めて合意の有効性が肯定されます。

具体的には、不利益の内容や程度の十分な説明が行われたかが重視され、これらが欠ける場合は効力が否定されます。なお、多数の労働者から合意を得ている事実は、未合意者に対する就業規則変更の合理性を基礎づける事情にもなり得ます。

合意書なしで不利益変更を強行した場合のリスク

就業規則の不利益変更を労働者の合意なく強行する場合、法的・実務的に大きなリスクを伴います。

労働条件を労働者に不利益に変更する場合、原則として労使の合意が必要です(労働契約法8条・9条)。合意書がなく労働者の明確な同意が得られないまま変更を強行した場合、その変更内容に「合理性」が認められない限り、法的に無効となり、従前の労働条件がそのまま維持されるリスクがあります(労働契約法10条)。

不利益変更が不合理と判断された場合、その変更は無効となり、会社は従前の労働条件の適用や賃金支払義務を負います。また、形式的な同意書があっても、説明不足により自由な意思を欠くとみなされれば、後に効力を否定されるリスクもあります。

不利益変更について合意書を取り交わす際の注意点

不利益変更について合意書を取り交わす際には、以下のような点に注意しましょう。

従業員に対して十分な説明が必要

不利益変更の同意を得る際は、変更前後の状況を具体的に比較できるよう文書で説明を尽くし、労働者が被る不利益を明確に認識できるようにすることが不可欠です。会社側は変更の理由や動機、不利益の具体的な内容について十分な情報提供を行い、労働者が自ら内容を検討・判断するための十分な期間を確保しなければなりません。

強制や強要による合意は無効

労働者は変更を承諾する義務を負わず、意思表示が強制された場合には錯誤や強迫、公序良俗違反等により効力が否定されます。

署名押印の際は「同意しないと解雇する」といった脅迫を避け、強制されたと言われない状況を整えることが肝要です。合意は「自由な意思」に基づく客観的な理由が認められる場合にのみ有効と判断されます。

合理性のない不利益変更は認められない

不利益変更が認められるには、不利益の程度、変更の必要性、内容の相当性等に照らした合理性が必要です。特に賃金や退職金等の重要な条件については、不利益を法的に受忍させるに足りる「高度の必要性」が求められます。

合理性がない場合、たとえ個別同意があっても、その有効性は慎重に判断されることになります。その結果、個別同意が無効であるとされた場合には、従前の条件が適用されるリスクがあります。

従業員から合意書が得られない場合の対処法

従業員から合意が得られない場合、実務上は個別に面談を実施し、さらなる理解を求める努力を尽くすことが重要です。その際、従業員の意見を汲み取って激変緩和措置の導入や内容の譲歩を検討することで、合意形成を促すことが有用となります。

不利益変更に関しては、個別の同意をとることが望ましいものの、最終的に一部の従業員が不同意のままであっても、就業規則変更の「合理性」が認められれば、変更後の労働条件を全従業員に適用可能です。仮に、当該変更の有効性について争われた場合であっても、多くの従業員が合意しているのであれば、これは裁判等で不利益変更の合理性を補強する有利な事情となります。

合意した者のみが不利益を被る不公平を避ける観点からも、個別合意の取得のみならず、就業規則を確実に改定することが望ましいと考えられます。

不利益変更において合意の有効性が争われた判例

不利益変更における合意の有効性が争われた代表的な判決として「山梨県民信用組合事件」を紹介します。

事件の概要

信用組合の合併に伴い退職金支給基準が変更され、退職金総額が従前の2分の1以下となるなど大幅な不利益変更が行われた事案です。

原告の中には変更により退職金がゼロとなる者もいましたが、職員は変更に同意する書面に署名していました。この同意が労働者の「自由な意思」に基づくものとして有効かが争われました。

裁判所の判断(平成25年(受)第2595号 最高裁判所 平成28年2月19日判決)

裁判所は、就業規則に定められた賃金や退職金に関する不利益変更に対する労働者の同意の有無については、単に合意の行為(署名押印等)があるだけでなく、以下の諸事情に照らして判断すべきと判示しました。

具体的には、変更によりもたらされる不利益の内容および程度、同意に至った経緯や態様、同意に先立つ情報提供や説明の内容等を総合考慮し、その行為が「労働者の自由な意思に基づいてされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するか否か」という観点から慎重に判断すべきであるとしています。

本件では、不利益の内容(自己都合退職時に0円となる可能性等)について具体的な情報提供や説明が不足していたことを指摘し、合意の存在を認めた原審の判断には審理不尽があるとして差し戻しました。差戻審では、自由な意思に基づく同意とは認められないとして、合意の有効性が否定されています。

ポイント・解説

本判決は、不利益変更においてどのような同意が必要であるかを示した重要な判決です。賃金や退職金は労働者にとって重要な権利であり、労働者が使用者の指揮命令下にある立場であることから、同意の有無はより厳格に認定されなければなりません。

本判決の大きなポイントは、労働者の主観的な「真意」そのものを探求するのではなく、客観的な状況から「自由な意思による合意と認めるに足りる合理的な理由があるか」を問うている点にあります。

不利益変更を行う際には、①変更の必要性だけでなく、具体的な不利益の内容や程度(金額的な影響など)を詳細に説明すること、②労働者が検討するための十分な時間を確保すること、③不利益が大きい場合は代償措置や経過措置を検討すること、といった丁寧なプロセスが不可欠となります。

形式的な署名だけでは足りず、労働者が十分な情報を得た上で自発的に判断したといえる客観的な裏付けが必要とされるため、使用者には具体的な説明責任が課せられることになります。

労使トラブルを防ぐために適正な合意書案について弁護士がアドバイスいたします。

労働条件の不利益変更は、具体的な説明が求められる手続きであり、重大な労使トラブルに発展するリスクがあります。後々の紛争を防ぐためには、法的に有効で適正な合意書の作成による慎重な進め方が有効です。

弁護士法人ALGでは、企業側の労務問題を数多く取り扱っており、不利益変更に伴う制度設計から従業員への対応、合意書の作成まで一貫してサポートしています。豊富な労働問題対応実績を活かし、企業の実情に即した実践的なアドバイスをご提供いたします。まずは一度、お気軽にご相談ください。

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執筆弁護士

 宇佐美 和希
弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所宇佐美 和希(東京弁護士会)
弁護士 髙木 勝瑛
弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所弁護士髙木 勝瑛(東京弁護士会)

この記事の監修

執行役員 弁護士 家永 勲
弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、企業法務担当執行役員を務め、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある

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