監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員
労働者派遣事業を行う場合には、厚生労働大臣の許可をはじめとする制約が存在するため、これらの制約を回避するために、形式的に業務委託契約を締結するケースがあります。
これは、「偽装請負」として違法と判断され、事業主は法律上の不利益を受ける可能性がありますので、思いがけず「偽装請負」の状況とならないよう留意する必要があります。
以下では、労働者派遣と業務委託の違い等について説明します。
目次
労働者派遣と業務委託の違いとは?
業務委託は、委託者と委託先との間に指揮命令関係を生じないという点で労働者派遣と異なります。
ただし、この区分の実際の判断は容易でないことがあるため、具体的な判断基準として「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(昭和61年労働省告示第37号)が定められています。
契約形態
労働者派遣の場合、通常派遣元会社と労働者の間に労働契約が成立しており、派遣元会社と派遣先会社の間で労働者派遣契約を結びます。
他方で、業務委託の場合、受託者と労働者の間に労働契約が成立しており、委託者と委託先との間で請負契約を結んでいるのが通常です。
もっとも、形式的な契約形態にかかわらず、指揮命令関係の有無により労働者派遣に該当するか否かが決まるため、留意が必要です。
業務の指揮命令
労働者派遣の場合には、派遣先会社が労働者に対して指揮命令を行い、業務委託の場合、委託先が雇用している労働者に対して指揮命令を行い、委託先の労働者と委託者の間に指揮命令関係はありません。
責任の所在
労働者派遣の場合には、派遣元会社と派遣先会社がそれぞれ責任を負う可能性があります。
労働契約の使用者としての義務は、基本的に派遣元会社が負います。そのため、賃金の支払いや、労働条件の明示等は、派遣元会社が行います。
他方で、派遣労働者の苦情処理や、派遣労働者の安全衛生管理等は派遣先会社が行います。
業務委託の場合、委託者は委託先に対して契約上の責任を負うのみであって、委託先が雇用する労働者と指揮命令関係にもないことから、当該労働者に対して直接義務を負いません。
契約期間
労働者派遣の場合、1つの事業所で派遣社員を受け入れることができる「事業所の単位の期間」は最大3年間で、一定の要件のもと更新をすることができます。1人の派遣労働者が同一の組織単位(同じ会社の〇〇課など)で働くことができる「個人単位の期間」も最大3年間と定められています。
業務委託の場合には、委託者と委託先の間の契約期間および委託先と労働者の間の契約期間に基本的に制限はありません。
社会保険料の負担
労働者を雇用する者が労働者の社会保険料を一部負担することから、労働者派遣における派遣先企業および業務委託における委託者はともに労働者の社会保険料の支払い義務を負いません。
人材派遣と業務委託はどちらが向いている?
労働者派遣と業務委託の最大の違いは、指揮命令関係の所在にあります。
そのため、自社で労働者派遣を受け入れるのであれば、自社による指揮命令が可能ですが、自社が業務委託で委託先に業務を委託する場合には、委託先の労働者に対して自社による指揮命令はできません。
したがって、企業で一時的に人員を確保したいということであれば労働者派遣を受け入れる、専門性の高い業務等を外注する目的であれば業務委託を選択することが多いと考えられます。
労働者派遣を利用する際の注意点
業務指示を直接行う必要がある
派遣元から従業員の派遣を受けた場合には、派遣先は自ら当該従業員を指揮監督することになるため、業務指示は派遣元ではなく派遣先自ら行う必要があります。
特定の派遣スタッフの指名はできない
労働者派遣法は、労働者派遣契約の締結に際し、原則として派遣労働者を特定することを目的とする行為をしないように努めなければならない旨定めています。具体的には、派遣労働者の事前面接、履歴書送付および若年者限定等の行為が派遣労働者を特定することを目的とする行為として挙げられています。
派遣先会社と派遣元会社の従業員とは直接雇用の関係にはないことから、派遣先は特定の派遣スタッフの指名はできないこととされています。
労働者派遣法は、次の業務について派遣労働者を従事させることを禁止しています。
- ①港湾運送業務
- ②建設業務
- ③警備業務
また、弁護士、司法書士等の業務や一部の業務を除く税理士等の業務、一部例外の場合を除く医療関係業務についても労働者派遣事業を行うことはできないとされています。
これらについては、職務内容の危険性や専門性、労働者派遣事業を認めた場合の雇用の安定性への影響などに鑑み、労働者派遣事業が禁止されています。
受け入れ期間に制限がある
派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務(一定の業務を除く。)について、派遣元事業主から派遣可能期間(3年)を超える期間継続して労働者派遣の役務提供を受けてはならないとされています。
この規定の趣旨は、労働者派遣によって常用雇用が代替されることを防ぎ、労働者派遣事業を臨時的・一時的な労働力の需給調整のためのシステムとして機能させることにあります。
なお、一時的に労働者派遣の役務の提供を受けていない場合にも、新たな労働者派遣の開始と、その直前の労働者派遣の終了との間の期間が3ヶ月を超えない場合には、継続して労働者派遣の役務の提供を受けているとみなされる点に注意が必要です。
詳しくは以下のページをご確認ください。
二重派遣にならないよう気を付ける
派遣会社から受け入れた派遣労働者を、さらに別の企業等に派遣し、その企業の指揮命令の下で働かせることを二重派遣といいますが、これは雇用関係のない派遣労働者を他者の指揮命令下で従事させるものとして、職業安定法に違反します。
労働者派遣契約に基づいて派遣された者については、自社で指揮監督を行うよう留意が必要です。
詳しくは以下のページをご確認ください。
業務委託を利用する際の注意点
導入までの準備期間が必要
外部企業に業務を委託する場合、業務の効率化や自社では困難な専門的業務等について委託を行うことから、自社で行うよりも他社に委託するメリットのある業務を適切に切り分けることが必要になります。
セキュリティ対策を徹底する
業務委託を行う場合、委託先と自社ではセキュリティ基準が異なるケースが多いのが現状です。
さらに委託先のセキュリティ対策のレベルを把握しづらいため、情報漏えいのリスクがより高まります。
このリスクを防ぐためには、委託先に適用する情報セキュリティ基準を統一し、その基準に沿って委託先を評価・管理できる体制を整えることが重要です。
偽装請負にならないように気を付ける
形式的には業務委託契約を結んでいるにもかかわらず、委託先の従業員に対して直接指揮命令をするなどの実態がある場合には、本来は労働者派遣契約を締結しなければならないにもかかわらずそれを怠っている「偽装請負」の状態として違法と判断される可能性があります。
業務委託契約を締結した場合には、委託先従業員には直接の命令をすることのないよう注意が必要です。
労働者派遣や業務委託契約に関して不明点があれば弁護士にご相談ください
労働者派遣や業務委託は、企業の人材活用において非常に便利な仕組みですが、契約時の取り決めや運用方法を誤ると、思わぬ法的トラブルにつながることがあります。
特に、偽装請負や派遣期間の制限、派遣禁止業務など、法律で定められたルールを正しく理解しておくことが重要です。
弁護士法人ALGでは、企業法務に精通した弁護士が、契約書の作成・チェックから、トラブル発生時の対応まで幅広くサポートしています。「この契約で問題ないか確認したい」「万が一トラブルになった場合の対応を相談したい」など、どんなお悩みでもお気軽にご相談ください。
よくある質問
派遣と業務委託ではコストにどのような違いがありますか?
-
労働者派遣は派遣先が直接の雇用関係にない労働者を指揮命令することのできる形態であるため、業務委託とは異なり、派遣先は業務内容、期間、就業時間、安全衛生、苦情処理、雇用安定措置など、契約内容を詳細に定める義務を負います。
この点で、労働者派遣における派遣先は業務委託と比較してコストのかかるものといえます。
派遣と業務委託では安全衛生管理にどのような違いがありますか?
- 労働者派遣において労働者の安全衛生管理は指揮命令を行う派遣先が行いますが、業務委託における労働者の安全衛生管理は雇用主である委託先が行います。
派遣と業務委託では残業や労働時間の扱いにどのような違いがありますか?
-
労働時間の管理については、労働者派遣における派遣先および業務委託における委託先雇用主が行い、労働時間に応じた賃金の支払や残業の可否(36協定による)などは、労働者派遣における派遣元および業務委託における委託先雇用主が行います。
派遣と業務委託では業務遂行の自由度はどちらが高いですか?
-
派遣を受け入れる派遣先の視点では、委託者自ら指揮命令のできない業務委託と比べて、派遣先が派遣元の雇用する労働者を直接指揮命令できる方が、業務遂行の自由度が高いといえます。
中小企業では派遣と業務委託のどちらが向いていますか?
- 労働者派遣の受け入れは、一時的な人員不足を補う対応として有効なものです。他方で、業務委託は外注により効率化する業務や社内では対応できない専門的な業務のための手段として有効です。 したがって、中小企業であればどちらが有効である、と断ずることはできず、目的によっていずれも採りうる手段であると考えられます。
派遣の利用で違法となるのはどのようなケースですか?
-
業務委託(請負)の形式を採りながらも委託者が委託先従業員の指揮命令を行っている「偽装請負」、派遣先が他社に派遣労働者を派遣し、当該他社に指揮命令をさせる「二重派遣」などが違法となる典型例です。
業務委託から派遣に切り替えることは可能ですか?
-
労働者派遣を行うための法的な要件を満たせば、業務委託契約を結んでいた会社と新たに労働者派遣契約を結び、切り替えを行うことは可能です。
具体的には、労働者を派遣する企業が厚生労働大臣の許可を受けたうえで、新たに派遣元と派遣先で労働者派遣法の各規定を満たす内容の労働者派遣契約を結ぶことになります。
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執筆弁護士

- 弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所弁護士九里 亮太(東京弁護士会)
この記事の監修

- 弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)
執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。
近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある
