退職者による顧客の引き抜き行為を防止する方法

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 家永 勲

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員

退職者により顧客や取引先等の引き抜きがなされた場合、会社にとっては大きな損害に繋がりかねません。こうした事態を防ぐために、会社側は適切な対策を講じる必要があります。では、具体的にどのようなことを行なえばよいのでしょうか?ここでは、退職者による引き抜き行為を防止するための具体策についてわかりやすく解説していきますので、ぜひ参考になさってください。

退職者による顧客の引き抜きが行われることのリスク

退職者によって顧客の引き抜きが行われると、当該顧客との間の取引が失われその分の利益が喪失する、顧客からの会社に対する信用を失うといったリスクが想定できます。

詳しくは以下のページでも解説していますので、ぜひご覧ください。

顧客の引き抜き行為を防止する方法とは?

では、退職者による顧客の引き抜き行為を防止するにはどうしたらよいのでしょうか?
以下、具体的にみていきましょう。

退職後の競業行為を禁止する

退職者による顧客の引き抜き行為を防止する一つの手法として、退職後の競業行為を禁止するということが挙げられます。これは、退職合意書や誓約書等の書面により、退職者に対し、競業避止義務を課すことになります。ただし、この競業避止義務は、後述するように、無限定に認められるわけではない点に留意が必要です。

詳しい内容については、以下のページも併せてご一読ください。

顧客との取引を禁止する

まず、競業避止義務として、退職者に対し、顧客との取引を禁止することを書面で合意します。
ただし、次に述べるとおり、この競業避止義務の範囲は限定することが求められます。

取引を禁止する顧客の範囲や期間を設ける

競業避止義務においてすべての取引を禁止することは、憲法上保障されている退職者の「職業選択の自由」を制約し無効と判断される可能性が高いため、取引を禁止する顧客の範囲やその期間を定めることが重要です。

裁判例においても、無限定な競業避止義務は無効とされる例が散見されますが、一定の限定を付している例に関しては有効と認められる傾向にあります(ただし、一定の限定に関しては、限定をすればいいというものではなく、裁判例に照らしてどのような限定であれば有効とされるかを判断する必要があります。)。

顧客情報の持ち出しを禁止する

次に、顧客情報の持ち出しの禁止についても合意しておきましょう。

秘密保持契約を締結する必要性

顧客情報の持ち出しを禁止する手段として、退職者との間で「秘密保持契約」を締結することも有効な手段です。すなわち、当該秘密保持契約において、顧客情報を外部に持ち出さない旨を退職者に約束させるということです。

秘密保持契約書については、以下のページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

顧客情報は不正競争防止法上の「営業秘密」にあたるか?

不正競争防止法上の「営業秘密」とは、次の3要件を満たすものをいいます。

  • 秘密として管理されていること
  • 事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること
  • 公然と知られていないものであること

これらの3要件を満たす場合には、不正競争防止法違反として責任追及できる可能性がありますが、顧客情報が直ちに「営業秘密」に該当するというわけではありません。

不正競争防止法については、以下のページも併せてご覧ください。

そもそも顧客の引き抜き行為で違法性を問えるのか?

対象者が在職中であれば、会社に対する忠実義務、誠実義務等に違反するものとして責任追及することができます。しかし、退職後となると、責任追及をするハードルは上がります。なぜなら、原則として、退職後は職業選択の自由があるからです。ただし、社会的相当性を逸脱するような顧客の引き抜き行為に関しては、たとえ退職後であっても違法となる可能性があります。

顧客の引き抜き行為を禁止するうえでの注意点

ここからは、顧客の引き抜き行為を禁止するうえでの注意点をご紹介します。

禁止事項は就業規則と誓約書のどちらかに規定しておけば良い?

就業規則及び誓約書の両方に顧客の引き抜き行為禁止を規定することが望ましいです。
就業規則に関しては、目を通していない従業員がいることが想定できるため、個別に誓約書も締結することが望まれます。

不当な禁止事項を定めると無効になる場合も

上述したように、退職者には憲法上保障されている職業選択の自由があるため、そのような事由を制約するものとなる競業避止義務の範囲や、期間を定めない条項は、無効となる可能性が高いものと考えられます。

退職者による顧客の引き抜き行為が発覚した際にできること

退職者による顧客の引き抜き行為が発覚した場合には、当該引き抜き行為を差し止めるよう交渉もしくは訴訟により請求する、当該引き抜き行為により被った損害を証明し、交渉もしくは訴訟で損害賠償請求をするといった手段が考えられます。

それぞれの対応には相応の注意点があります。ぜひ以下のページをご参照ください。

顧客の引き抜き行為に関する裁判例

ここで、顧客の引き抜き行為に関する実際の裁判例をご紹介します。

【奈良地方裁判所 昭和45年10月23日判決】

事件の概要

会社の技術的秘密を知る従業員の退職後における競業避止義務を有効とした事例です。

競業避止義務の内容としては、場所的には無制限であるが、2年間、制限する対象職種を絞る(化学金属工業の特殊な分野であり、制限の対象は比較的狭い)とするものです。

裁判所の判断

裁判所は、退職後における競業避止義務に関して、退職者の生計の道を奪い、その生存をおびやかす虞れがあると同時に被用者の職業選択の自由を制限する等として、合理的な事情があることの立証がないときは公序良俗に反し無効であるとしました。

しかしながら、使用者のみが有する特殊な知識(技術的秘密)に関しては、会社の客観的財産であり、営業上の秘密として保護されるべき法益というべきであるから、一定の範囲において競業を禁ずる特約を結ぶことは十分合理性があるものであるとし、技術的秘密を知り得る立場にある者に退職後一定の期間、競業避止義務を負わせることは適法・有効であると判示しました。

ポイントと解説

本判決は、技術的秘密の財産的価値を極めて大きいものとし、その保護の必要性は大きいから、当該技術的秘密を知る者に対する競業避止義務を有効としました。

このように、競業避止義務が有効であるか否かの判断では、退職者が会社のノウハウをどの程度有していたか、当該ノウハウの価値、制約の範囲・期間、代償措置の有無等、諸般の事情が考慮されます。

競業避止義務を定める際には、退職者の競業行為を制約するものとして合理的な理由があるか否かを精査することが求められます。

退職者による顧客の引き抜きで会社が損害を負わないよう、労働問題に強い弁護士がサポートいたします

退職者による顧客の引き抜き行為が違法となるか否かの判断、また顧客の引き抜き行為をどのように防止するのかといった点で弁護士を活用することをおすすめします。弁護士法人ALGでは、ご依頼者様の状況に合わせて、最適なサポートができる体制を整えています。不安や迷いがある際は、ぜひ一度ご相談ください。

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執筆弁護士

シニアアソシエイト 弁護士 田中 真純
弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所シニアアソシエイト 弁護士田中 真純(東京弁護士会)

この記事の監修

執行役員 弁護士 家永 勲
弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある

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