内定取り消しは違法?認められるケースや企業側のリスクなどを解説

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 家永 勲

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員

一度内定を出したものの、様々な理由から「内定を取り消したい」と考えるケースは多いです。しかし、内定は単なる口約束ではないため、簡単に取り消せるものではありません。
ただし、一定の条件下であれば内定取り消しも可能なため、人事担当者はしっかり理解しておくことが重要です。

本コラムでは、内定取り消しが認められるケースと認められないケース、内定取り消しのリスクや注意点などを詳しく解説していきます。

内定取り消しとは?

内定取り消しとは、企業が一度出した内定を取り消すことです。
しかし、内定は求職者の採用を確約するものなので、簡単に取り消すことはできません。また、求職者が内定を承諾した時点で「労働契約」が成立しています。そのため、内定取り消しは「解雇」と同義といえます。

なお、内定と似たものに「内々定」がありますが、法的拘束力に違いがあります。
内々定は「近々内定を出す口約束」のようなもので、それだけで労働契約が成立したことにはならず、取り消しても違法になることは基本的にありません。

また、「採用」と「内定」にも明確な違いがあるため、注意が必要です。
詳しくは以下のページをご覧ください。

内定の取り消しは違法か?

内定の承諾があった時点で「労働契約」が成立するため、内定取り消しは「解雇」と同義になります。解雇は労働基準法によって厳しく制限されているため、簡単に認められるものではありません。
正当な理由もなく内定を取り消した場合違法となり、求職者から損害賠償請求されるリスクもあるため注意が必要です。

もっとも、内定によって成立する契約は、正式には「始期付解約権留保付労働契約」といいます。これは、働き始める時期は決まっているものの、一定の条件下で内定を取り消す権利が留保(保持)されるという契約です。
つまり、内定者に何かしらの問題があり、雇用が難しい特段の事情があれば、内定の取り消しも認められるということです。

内定取り消しが認められるケース

内定取り消しが認められるのは、解雇と同じく「客観的かつ合理的な理由がある場合」に限られます。具体的には、以下のようなケースです。

  • 内定通知書の内定取り消し理由に該当する場合
  • 経歴などについて虚偽の申告をした場合
  • 勤務に支障がでるほどの病気やケガを負った場合
  • 学校を卒業できなかった場合
  • 犯罪や不適切な言動が発覚した場合
  • 業績悪化等の会社都合による整理解雇をする場合

ただし、一度労働契約が成立している以上、内定取り消しが認められるにはある程度の重大性が必要です。次項からさらに詳しく見ていきましょう。

内定通知書等の内定取り消し理由に該当する場合

内定通知書や誓約書における「内定取り消し理由」に該当する行為があった場合、契約違反として内定を取り消すことができます。
もっとも、記載事項が法律や社会通念に反する場合、そもそも内定取り消し理由として認められません。

経歴などについて虚偽の申告をした場合

履歴書などの経歴や学歴に虚偽がある場合、内定取り消しが認められる可能性があります。特に、保有資格や免許に関する虚偽申告は重大なので、内定取り消しが認められやすくなります。

例えば、医師や弁護士、保育士、技術士などの国家資格を取得していないにもかかわらず、保有していると嘘をついていた場合、業務を遂行できないため内定取り消しが認められる可能性が高いです。

また、中途採用では前歴や実務経験の有無なども重視されるため、これらについて虚偽の申告があった場合も内定取り消しが認められる可能性があります。

勤務に支障がでるほどの病気やケガを負った場合

内定通知後に病気やケガなどで勤務が難しくなった場合、内定の取り消しが認められる可能性があります。例えば、現場作業員として内定していた者が事故に遭い、足に後遺症が残った場合、内定取り消しもやむを得ないと判断されることがあります。
また、中途採用者など即戦力として期待されていた場合、入社日が遅れると業務に支障をきたすため、内定取り消しが認められる可能性があります。

ただし、内定を出す段階で内定者の健康状態を把握していた場合、後に症状が悪化しても、内定取り消しは認められない可能性が高いです。
また、入社前の健康診断結果が悪かった場合も、業務に支障をきたすレベルでなければ内定取り消しは認められません。

学校を卒業できなかった場合

内定を出した学生が学校を卒業できなかった場合、そもそも入社条件を満たしていないため内定の取り消しが可能です。理由として多いのは、単位不足による留年、卒業論文の未提出などが挙げられます。
卒業要件の未達成は内定者の落ち度ですので、内定取り消しもやむを得ないと判断されるのが一般的です。

犯罪や不適切な言動が発覚した場合

内定者が刑事事件を起こし逮捕された場合、内定取り消しが認められる可能性があります。
特に、指導者や監督者など模範的立場として内定していた場合、逮捕によって適格性が損なわれるため、内定取り消しが認められる傾向があります。

一方、軽微な事件ですぐに釈放された場合や、無罪判決が下された場合、内定取り消しが無効になることもあります。
また、SNSに不適切な投稿をした場合も、直ちに内定取り消しが認められるわけではありません。ただし、企業の悪口を書く、内部事情を漏らすなど、企業の利益を損なうような投稿があった場合は、内定取り消しも可能です。

業績悪化等の会社都合による整理解雇をする場合

業績悪化等の会社都合による内定取り消しは、整理解雇の4要件を満たす場合に限り、例外的に認められる可能性があります。整理解雇の4要件とは、以下の4つです。

  • ①人員削減の必要性が認められること
  • ②解雇回避のために会社が尽力したこと
  • ③被解雇者の選定につき合理性があること
  • ④整理解雇に際し、対象となる労働者や労働組合に対し必要な説明を行うなど、適正な手続きを行うこと

内定取り消しが不当・違法になるケース

内定取り消しに正当な理由がない場合、“違法”とみなされるおそれがあります。特に以下のようなケースでは、内定取り消しが認められない可能性が高いです。

  • 内定者の性格が当初の印象と違った場合
  • 健康上の事由が軽微な場合
  • 他の従業員となじめない場合
  • 経営危機に至らない程度の業績悪化の場合

次項からそれぞれ詳しくみていきます。

内定者の性格が当初の印象と違った場合

内定者の性格や印象に不安があっても、内定を取り消すことは基本的にできません。

内定を取り消す場合、「内定時には知り得なかった事実」の存在が必要ですが、求職者の性格は面接時の質問やコミュニケーションによって十分推測できると考えられています。そのため、印象の違いは内定取り消し理由として認められないのが通例です。

健康上の事由が軽微な場合

入社前に内定者の健康状態が悪化しても、悪化の程度が軽微な場合、内定取り消しは認められない可能性が高いです。

就労自体が可能であれば、内定取り消し以外の代替案を検討することも重要です。例えば、当初予定していた部署ではなく、身体に負担がかからない別部署に配属するなどの方法が挙げられます。

他の従業員と馴染めない場合

内定者が他の従業員と馴染めなくても、内定を取り消すことは基本的にできません。

企業としては、「人付き合いが苦手なのではないか」「コミュニケーション能力が低いのではないか」といった懸念を抱きますが、これらは必ずしも内定者に非があるとはいえません。時間が経つにつれ、徐々に周りと馴染めることもあるでしょう。
また、内定者が問題行動を起こしたわけでもないので、内定取り消しは難しいといえます。

経営危機に至らない程度の業績悪化の場合

業績悪化の程度がそれほど深刻ではない場合、内定取り消しは認められません。

業績悪化による内定取り消し(解雇)は「整理解雇」にあたるため、一定の要件を満たさない限り認められません。
破綻などの経営危機に至っていない場合、「人員削減の必要性は高くない」と判断され、内定取り消しが無効になる可能性が高いといえます。

業績悪化を理由とした内定取り消しは“例外的な措置”なので、厳しく判断されると認識しておきましょう。

違法な内定を取り消した場合の企業リスク

内定取り消しは、内定者の生活や将来に大きな影響を与える行為です。違法な内定取り消しを行った場合、内定者に訴訟を起こされたり、企業名が公表されたりするリスクがあります。

内定取り消しによる企業のリスクについて、以下で具体的にみていきましょう。

訴訟を起こされる可能性がある

内定取り消しの無効を求め、求職者に訴訟を起こされることがあります。
無効が認められた場合、対象者の雇入れや賃金の支払いを命じられる可能性が高いです。また、賃金は雇入れ後だけでなく、当初予定していた入社日に遡って支払うのが一般的です。
また、求職者から慰謝料などの損害賠償金を請求されるリスクもあります。

訴訟リスクを抑えるには、内定取り消しの理由を本人に丁寧に説明し、理解を得るよう努めることが重要です。また、就職の支援や金銭的補償なども用意するのが望ましいでしょう。

内定取消に関する裁判例

【平30(ワ)1352号 札幌地裁 令和元年9月17日判決】

●事件の概要
原告は、HIVに感染していることを隠したまま、医療機関を運営している社会福祉法人(被告)に応募し、被告より、採用内定通知を受けました。しかし、原告がHIVに感染している事実を把握した被告は、原告に対して出した採用内定通知を取り消しました。これに対して、原告は、かかる内定取消は違法であるとして、不法行為に基づく損害賠償請求を提起しました。

●裁判所の判断
内定取消の違法性に関し、裁判所は、まず、原告にHIVに感染していることを被告に告知する義務があったか否かについて検討しました。裁判所は、かかる告知義務について、HIVの感染者は、差別や偏見にさらされることが多く、HIVに感染しているか否かについては、極めてプライバシー性の高い情報であると判断し、同時に、HIVに感染していたとしても、第三者に感染することは極めて限定的であることから、被告に対して、事前にHIVに感染している事実を告知する義務はなかったと判断しました。

また、本件において、被告は、自らが医療機関であったことから、院内感染防止の観点より、HIVの感染状況につき確認する特別の必要性があったことを主張していました。これに対し、裁判所は、確かに、医療機関においては、HIVの院内感染防止につき特別の配慮を図る必要性があることを認めましたが、医療機関において、血液を介した感染予防対策をする必要がある病気は、HIVに限定されるわけではないとし、それにもかかわらず、HIV感染者に関してのみ特別にこれを聞き出す必要性があるとは認められないと判断しました。さらに、原告は、被告内で社会福祉士として活動することが予定されていたことから、血液を介して第三者にHIVを感染させることも想定し難いため、原告がHIVに感染しているかを確認する必要性は、被告との関係においてなかったと判断しました。

これらの事情より、裁判所は、被告が原告に対し採用内定通知を取り消したことは、客観的かつ合理的な理由がなく、社会通念上相当と言えるものではないことから、違法であると判断しました。

●ポイント・解説
裁判所は、採用内定通知を取り消す際にも、解雇の場合と同様に、①客観的かつ合理的な理由あるか否か、②社会通念上相当と言えるか否かを基準に判断します。

そして、本件においては、原告がHIVに感染していることを被告に告げるべき必要性は低い反面、当該情報を秘匿する必要性が高いことから、HIVに感染していることを被告に告知しなかったことをもって、採用内定通知を取り消すことは、客観的かつ合理的な理由もなく、社会通念上の相当性を欠くとして違法と判断しています。

企業名を公表されることがある

内定取り消しをすると、厚生労働省のサイトで企業名が公表されるおそれがあります。企業名公表の要件は、以下のとおりです。

  • 2年以上連続して内定取り消しを行った
  • 同一年度内に、10名以上の者に対して内定取り消しを行った
  • 事業活動の縮小を余儀なくされているものとは明らかに認められない状況で、内定取り消しを行った
  • 内定取消対象の新規学卒者に対し、内定取り消しの理由を十分説明しなかった、または就職先の確保に向けた支援を行わなかった

企業名が公表されると、採用活動で応募者が集まらない、取引先からの企業イメージが悪化し、売上が低下するなどのリスクがあります。

内定を取り消す際の企業の対応

内定を取り消す際は、できるだけ早く対象者に通知しましょう。早く通知することで、対象者が次の就職活動に多くの時間をかけられるためです。

また、通知方法は対面、電話、メール、文書などで良いですが、いずれも内定取り消し理由はしっかり説明することが重要です。内定取り消しが会社都合の場合、金銭的補償を用意するなど誠意を持った対応を心がけましょう。

さらに、トラブル防止のため、内定取り消しの際には、合意書を取り交わしておくと安心です。合意書には、内定取り消しに合意する旨や、取り消し理由について十分説明を受けた旨などを記載しておきましょう。

内定取り消しのポイントは、以下のページでも詳しく解説しています。

内定取り消しで後々トラブルとならないためにも、企業法務に詳しい弁護士法人ALGにご相談ください。

内定取り消しは求職者の生活に大きく影響するため、トラブルになりやすい行為です。適切な対応をとらないと、訴訟に発展するリスクもあるため注意が必要です。
しかし、経営危機などやむを得ない事情もあるため、頭を抱える経営者の方も多いでしょう。

弁護士であれば、内定取り消しに違法性がないか判断し、適切な対応をアドバイスできます。また、対象者への伝え方なども助言できるため、トラブル防止にもなります。

弁護士法人ALGは、企業法務に特化した弁護士が揃っています。ご依頼者様の状況に応じてしっかりサポートしますので、内定取り消しについてお悩みの場合はぜひお気軽にご相談ください。

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執筆弁護士

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この記事の監修

執行役員 弁護士 家永 勲
弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある

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