該当した解決事例11件
定年後再雇用従業員の扱いについて
- ご依頼者:約5000名・不動産事業
本件では、お見込みどおり、同一の使用者との間で結ばれた有期雇用契約の期間が通算5年を超えた有期雇用労働者については、無期雇用契約に転換するよう申込みを行う権利を得ることとなります(労働契約法第18条第1項)。貴社としては、有期雇用特別措置法に基づく継続雇用の高齢者の特例申請(第二種計画認定申請)を行うことが推奨されます。ボーナスと同一労働同一賃金について
- ご依頼者:従業員数約100人・メーカー
- 相手方:非正規社員
非正規社員に対して、同一労働同一賃金の考え方を反映し、大体正社員の3分の1程度の賞与を支給しようと考えている企業からのご相談。 相談内容のとおり、賞与についても同一労働同一賃金のルールは妥当しますが、慎重な検討が必要になります。採用後まもなく休職を申し出た有期雇用契約社員への対応
- ご依頼者:老人ホーム等の福祉施設を経営する社会福祉法人
- 相手方:有期雇用の看護師
入社して数か月の非常勤社員(有期雇用)の看護師が、起立性低血圧症であるとして休職を申し出てきました。非常勤社員の就業規則には休職制度を設けていないので、休職に応じる義務はないと考えて間違いないでしょうか。フルタイム勤務パートとアルバイトとの賞与支給の有無についての合理的説明
- ご依頼者:従業員数300人程度、資本金2000万円の株式会社
- 相手方:有期雇用労働者(フルタイムで勤務しているパート社員と、短時間勤務のアルバイト社員)
フルタイム勤務のパート社員には賞与を支給し、他方で短時間勤務のアルバイトには賞与を支給していません。賞与の支給の有無について合理的な説明をどのようにすればよいでしょうか。業務が終了するのか未定の有期雇用の従業員への対応
- ご依頼者:会社
- 相手方:従業員
期間の定めがある従業員に対して依頼している業務について、雇用期間満了の直前まで継続するのか終了するのかがわからないものがあります。この従業員にはどのような対応をすることがよいでしょうか労働審判の相手方としての対応
専門性のある技能に関する能力不足を理由とする雇止め
- ご依頼者:従業員15名程度、おもちゃメーカー
- 相手方:おもちゃのデザイナー
おもちゃメーカーの企業が、デザイナーとして雇った外国人従業員を有期契約の契約期間が満了したことに伴い、契約を更新せず雇止めをしました。元従業員から十分な説明がなかったとして、無効である旨主張し、労働審判を起こされました。契約解除における留意点とその方法
雇用契約及び業務委託契約の解除における相手方への対応について
- ご依頼者:会社代表者
- 相手方:従業員又は業務受託者
期間の定めのある雇用契約を締結した従業員であったが、業務委託契約に変更したいとの意向を受け、業務委託契約として業務を委託することにしました。しかし、その業務受託者は業務を長期間休止するとともに、有給休暇である旨の主張を行ってきました。契約を終了させたいと考えているのですが、どのようにすればよいかという相談でした。リモートワークを導入するにあたっての補助費用について、正規雇用・非正規雇用間で差異を設けることができるか否かについて
リモートワーク導入にあたっての補助費用と同一労働同一賃金について
- ご依頼者:自動車販売・買取会社
リモートワークを導入するにあたり、初期費用の補助として当初に数万円、光熱費等の補助として毎月数千円を支給することを検討しているが、正規雇用・非正規雇用とで同額の支給を行わなければならないのか。妊娠をきっかけに契約期間満了として雇止めをしてよいかの相談
有期の契約社員が妊娠した際の雇止めについて
- ご依頼者:製薬、健康食品製造を行う会社
- 相手方:有期の契約社員(女性、妊婦)
有期の契約社員Aが妊娠し、予定していた業務ができなくなるため、雇止めをしてよいか、相談がありました。Aは、2~3年後に定年退職予定の資格が必要な専門職につく予定の後任者として採用されました。Aには、Bと共に仕事をし、Bによる指導及び引継ぎをしながら、Bの業務である専門業務を担っていくことが求められていました。会社側は、Aに対して、Bの後任として採用すること、Bと仕事をしながら引継ぎを完了させること等について、採用時には十分な説明をできていなかったようでした。契約社員の無期転換に関する運用と社内規程の見直し
- ご依頼者:特殊法人
- 相手方:契約社員等
無期転換ルールの施行に対応するにあたって、契約社員等を人事評価に基づき無期転換対象人員を限定していく必要性が高く、それに伴い人事評価制度自体の変更が必要となっている。 また、無期転換対象人員を限定するにあたって、5年を超えるまでに雇止めを実施する必要があるが、雇止めを適法に行っていくためにはどういった留意点があるか。能力を基準に雇止めを行うことができるか
- ご依頼者:特殊法人
- 相手方:依頼者所属の従業員ら
無期転換ルールに関連して、無期転換権を行使可能となる職員を限定していくために、5年を経過するまでの労働契約において、職員の能力を基準に雇止めの判断を行うことは許されるのか。
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