団体交渉を申し入れられた場合の初動対応

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 家永 勲

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員

会社としては、労働組合から団体交渉の申し入れがあった場合、びっくりして労働組合の提案に応じてしまったり、反対に不適切な対応を取ってしまったりするケースがあります。そのような事態を防ぐためにも、会社として万全な準備を整えておくことが必要です。 ここでは、団体交渉の申し入れに際し、会社側が講ずべき対応等について解説していきます。

団体交渉の申し入れがあったとき会社はどう対応すべきか?

団体交渉の申し入れを受けた会社としては、労働組合の要求を断るのか、一定の譲歩をするのか等の判断に迫られます。まずは、会社の解決方針や団体交渉の進め方について、会社側において意思統一を行っておきましょう。詳しくはこちらも併せてご覧ください。

団体交渉を拒否することはできるのか?

労働組合法第7条では、正当な理由のない団体交渉の拒否を禁止しています。したがって、会社は、正当な理由のない限り、団体交渉に応じなければなりません。なお、団体交渉に対する会社側の不適正な対応は、違法となる「不当労働行為」に該当する可能性があります。

使用者が負う誠実交渉義務

会社は、労働組合から団体交渉の申し入れがあった場合、義務的交渉事項についての申し入れであれば、交渉に応じる義務があります。また、会社としては、単に応じるだけではなく、誠実に交渉に応じなければなりません。以下のページでも詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

団体交渉の申し入れられたときの初動対応

企業内労働組合の割合が減少していることも影響しているのか、多くの会社において労働組合から団体交渉の申し入れを受けるような経験が少なくなっています。

その結果、労働組合という外部の団体から、突然交渉を申し入れられても応じなくても良いと考えてしまいかねません。

しかしながら、労働組合からの団体交渉の申し入れには会社が誠実に応じる法的な義務があるため、何も準備することなく対応したり、対応を拒絶したりすることは問題があります。

団体交渉申入書に対する回答書の作成

団体交渉申入書が届いた場合には、まず、既知の労働組合であるか、まったく知らない労働組合であるかを把握しましょう。労働組合と名乗りながらも、実態として法的な意味での労働組合ではないケースもありますので、名称でWeb検索をする等、可能な限り実態の把握に努めるべきです。

活動実態のある労働組合であれば、申入書に記載された交渉事項を確認して、それが、労働環境や労働条件の改善等を求めるものであるのか確認しましょう。まれに、政治的な申し入れが含まれることがありますが、労働条件等と関連性がない内容の場合は交渉を拒絶することも可能です。

交渉事項を精査した結果を踏まえて、団体交渉の日時や場所に加えて、交渉に応じる交渉事項を記載した書面を作成したうえで、労働組合へ回答しましょう。

日時や場所が団体交渉申入書に記載されていることもありますが、日程や場所の調整を行うこと自体が否定されるわけではありません。ただし、極端に遠い日付や場所をあえて指定する等、実質的に拒絶したものと評価されるような行動は避けるべきです。

団体交渉の進め方についてはこちらで解説していますので、ぜひご覧ください。

弁護士への相談

団体交渉に臨むにあたっては、様々な検討を経たうえで実施することになります。

労働組合の実態調査に加えて、対応すべき交渉事項の選定、日時や場所の調整とその限界等、交渉開始の時点から法的な知識を正確に把握しておく必要があるという繊細な場面であるといえます。

そのため、団体交渉の経験がある弁護士に早期に相談のうえ、対応を検討することが企業防衛の観点からも重要といえます。

こちらでは、弁護士介入のメリットについて詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

団体交渉の対応に関する裁判例

例えば、会社側の対応が不誠実なものであり、不当労働行為に該当するとされた事例があります(東京地方裁判所 平成20年7月3日判決)。

事件の概要

昇給等を交渉事項とする団体交渉の申し入れに対し、会社は、団体交渉を開催したものの、予め用意された回答書を読み上げるのみで、具体的な説明をせず、財務資料等の提示や説明要求に応じませんでした。

そこでこれらの会社側の対応が不当労働行為に該当するか否かが争われました。

裁判所の判断

会社の一連の対応は、労働組合の交渉事項について、実質的な協議、交渉を行い、合意に達するよう努める態度がみられないもので不誠実なものであったとして、不当労働行為の成立を認めました。

ポイント・解説

団体交渉の拒否は不当労働行為に該当し、違法と評価されます。団体交渉の場面における不当労働行為には、単に話し合いを拒否したり、打ち切ったりするといった明確な拒否行為だけでなく、「不誠実な態度で交渉をする」ことも含まれ、企業には誠実交渉義務がある等と表現されます。本件では、労働組合が決算書の開示を求めたにもかかわらず、会社側は理由もなく開示せず団体交渉を行おうとしました。しかしながら、決算書の開示が、実効性のある交渉に必要であったことを理由に、会社が「正当な理由」なく開示を拒否することは、不誠実な交渉態度であり、不当労働行為にあたるという判断下されました。

戦略を立てるうえで重要な情報の収集・分析

「彼を知り己を知れば百戦殆うからず」ともいうように、団体交渉の相手方である労働組合について情報収集しておくことは、団体交渉を適法かつ冷静に進めるにあたって重要です。

特に、労働組合が組織として支部や分会が存在している、上部団体が存在している等、複雑な構成となっている場合には、どの組織の誰と団体交渉を実施するのか判断する必要もあります。

情報収集の方法としては、インターネットでの検索を活用するのが一般的です。

こういった情報を収集することで、団体交渉においてどういった方針をとってくる労働組合であるのか把握できる場合もあります。

団体交渉に関するQ&A

団体交渉の申し入れを放置した場合、会社にはどのようなリスクが生じますか?

下記をご参照ください。

労働組合が、違法な組合活動を行う恐れがある場合の対処法を教えて下さい。

下記をご参照ください。

団体交渉の対応について弁護士に相談する場合、どのような資料が必要ですか?

下記をご参照ください。

団体交渉申入書が届きましたが、誰が組合員なのか分かりません。団体交渉に応じるべきでしょうか?

下記をご参照ください。

労働組合の代表者はどこで確認できますか?

下記をご参照ください。

団体交渉の初動対応を誤らないよう、労使問題に強い弁護士がアドバイスさせていただきます。

団体交渉は、誠実な交渉を義務付けられており、会社の対応が「不当労働行為」にならないよう注意が必要です。不当労働行為に該当するケースにおいても、団体交渉の拒否が多くを占めているといっても過言ではありません。

会社が、団体交渉事項の選別や労働組合の適法性等について法的な検討をすることなく、交渉を拒否する等してしまえば、労働委員会に不当労働行為救済命令を申し立てられ、労働委員会から呼び出され、最終的には団体交渉に応じるように命令されたうえ、その内容が公表されることもあります。

適法に団体交渉に臨むためには、専門的な知識と経験を有する弁護士に対応を依頼することをお勧めします。

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執筆弁護士

弁護士 東條 迪彦
弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所弁護士東條 迪彦(東京弁護士会)

この記事の監修

執行役員 弁護士 家永 勲
弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある

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