手待ち時間は労働時間になるのか|判断基準や具体例を使って詳しく解説

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員
接客業では来店客がいない時間が発生することが多く、一見すると働いていないように見えることがあります。このような時間は手待時間(てまちじかん)と呼ばれ、厚生労働省は使用者の指揮命令下に置かれている時間と判断しています。
実際に作業をしていなくても待機を命じられている以上、労働時間に該当し、給与の支払いが必要です。
この記事では、手待時間の基本的な考え方や具体例、会社が注意すべき労務管理のポイントをわかりやすく解説します。
目次
手待時間とは
手待時間は、実際に業務に従事し、作業をしていなかったとしても、使用者から指示があった場合は、すぐに作業に取り掛かれるような状態で待機している時間のことをいいます。
このような状態にある時間は使用者の指揮命令下にあると考えられており、手待時間は休憩時間ではなく、基本的に労働時間として扱われます。手待時間に該当するか否かの判断は、使用者の指揮命令下にあるかどうかがポイントとなります。
そのため、労働者が自由に過ごしていると思われる時間も、従事すべき業務が発生した場合にすぐに対応できる状態にしておく必要があるのなら、使用者の指揮命令下にあるとみなされ手待時間に該当し、「労働時間」として扱われます。
手待時間と休憩時間の判断基準
| 手待時間 | 労働者が使用者の指揮命令下にあり、使用者からの指示があればすぐに作業を始めなければならない |
|---|---|
| 休憩時間 | 労働者が労働から開放されることが保障される時間であり、使用者の指揮命令下から離れて自由に過ごすことができる |
作業をしていない時間が「手待時間」と「休憩時間」のどちらに該当するかの判断基準は、使用者の指揮命令の支配下から完全に解放され、労働者が自由に利用できる時間であるか否かによります。
休憩時間の法的ルールについて詳しく知りたい方は、以下の解説をご覧ください。
手待時間の具体例
手待時間として、次のような時間が挙げられます(※ただし、手待時間となるかはケースバイケースです)。
- 店番の待機時間
- タクシー運転手の客待ち時間
- 休憩時間中の電話や来客対応
- 仮眠時間
- 貨物の到着待ちの時間
これらの時間について、以下で解説します。
店番の待機時間
客がいないときには適宜“休憩”しても良いとする雇用条件で働く場合であっても、この“休憩”は「手待時間」であり、労働基準法上の「休憩時間」にはあたらないとした裁判例があります(大阪地方裁判所 昭和56年3月24日判決、すし処「杉」事件)。
このように、接客業のスタッフ等は、客がいない時間帯であっても店内で待機しています。店番中は、スタッフの判断で持ち場を離れる等して、その時間を自由に使うことはできません。つまり、使用者の指揮命令下にある「労働時間」に該当するといえます。
タクシー運転手の客待ち時間
タクシー運転手には、お客様を送迎している時間のほか、客待ち時間が生じます。この時間も、基本的には「手待時間」として「労働時間」にカウントされます。
また、労働協約上に客待ちの場所等を制限する規定があっても、それに違反して客待ちをした時間が労働基準法上の「労働時間」にあたるかどうかは客観的に判断すべきとした裁判例があります(大分地方裁判所 平成23年11月30日判決、中央タクシー割増賃金請求事件)。
この裁判例では、指定場所以外での客待ちが約定にて制限されていましたが、そのほか営業上非効率と思われる閑散地での待機時間や、駅待ちで長蛇の列に並んでいる時間も、使用者の指揮命令下にあると判断され、「労働時間」に該当するとされました。
休憩時間中の電話や来客対応
「休憩時間」中に、電話や来客対応の必要が生じた場合、対応にあたった分の時間は「手待時間」として「労働時間」の扱いとなり、改めてその分の時間を確保するなどして休憩をとらせる必要があります(平成11年3月31日基発168号等)。
特に、当番制等で「休憩時間」中の電話や来客対応を指示している使用者は要注意です。電話や来客対応が通常業務の一環であることは明白であり、“休憩時間”という名称で括られた時間であっても労働者が業務から解放されているとはいえず、その実態は丸々「労働時間」であると判断され得るからです。
つまり、結果的に労働者に「休憩時間」を与えていない、さらには「労働時間」に対する賃金が未払いの状態となっているおそれがあります。
仮眠時間
拘束時間が長い業務では仮眠をとることがあります。その時間は完全に業務から離れ、仮眠をとることのみに充てられるという場合には、「休憩時間」と考えることができます。
しかし、所定の仮眠場所がある場合や、仮眠時間中に緊急対応を命じる可能性がある場合には、仮眠時間を「労働時間」と判断され得るでしょう。夜間警備の業務などがイメージしやすいかと思います。
貨物の到着待ちの時間
貨物の積み込み作業のために貨物トラックの到着を待っている時間については、労働者が出勤を命じられ、一定の場所に拘束されているような場合には、「手待時間」にあたると考えられます(昭和33年10月11日基収6286号)。
例えば、次のように、自由にその場を離れられない事情があれば「労働時間」にカウントされ得るでしょう。
- すでにほかの貨物を預かっており、その場を離れると盗難のおそれがある場合
- 到着時間は不明だが、到着次第速やかに対応しなければならない場合
手待時間が適用除外となる職種
以下の職種については、労働基準監督署の許可を受けることで、労働基準法が定める「労働時間」「休憩時間」「休日」に関する規定の適用を一部除外することができます(労働基準法41条3号)。
- 施設の門扉などで人の出入りを監視する守衛
- 学校の用務員
- 会社役員などの専属ドライバー
- 団地の管理人
- 隔日勤務のビル警備員
これらの職種は、手待時間が業務の中心で、心身への負担も軽いことから、許可を受ければ時間外・休日労働の割増賃金は不要となります。ただし、深夜割増賃金の支払いや年次有給休暇の付与は引き続き必要です。
手待時間に関する労務管理上の注意点
割増賃金などの賃金が発生する
| 手待時間で法定労働時間を超えた場合 | 残業代の支払いが必要 |
|---|---|
| 手待時間に他の仕事の指示をした場合 | 労働時間として賃金の支払が必要 |
| 手待時間で移動していた場合 | 移動時間も手待時間であるため賃金の支払いが必要 |
手待時間は、実際に作業をしていない場面があるため、働いていない時間と誤解されがちです。しかし、会社の指示により待機を求められている以上、手待時間は労働時間に該当します。
そのため、手待時間についても通常の賃金を支払う必要があり、これを含めて法定労働時間を超えた場合には、時間外労働として割増賃金が発生します。労働基準法では、法定労働時間を1日8時間、週40時間と定めています。会社は法令を守り、手待時間も含めて正確に労働時間を把握しなければなりません。
また、勤務中に発生する移動時間についても、会社から連絡があれば対応を強いられる状況にある場合は、手待時間にあたります。労働時間にカウントされ、賃金の支払いが必要です。
手待時間と休憩時間を明確に区別する
手待時間と休憩時間については、明確に線引きをしたうえで、その違いを従業員に正しく説明することが必要です。「お客さんがいない時間は休憩」といった曖昧な扱いをしていると、手待時間を休憩時間として処理するおそれがあります。
その結果、未払い残業代や長時間労働が発生したり、休憩時間を適切に与えていないとして、労働基準法違反と判断されるリスクが高まります。そのため、どの時間が手待時間で、どの時間が休憩時間なのかを、就業規則などに明記し周知しておくことが大切です。
手待時間の過ごし方を指定することはできるのか
手待時間は使用者の指揮命令下に置かれているため、会社が従業員の過ごし方を一定の範囲で指定することは可能です。
例えば、来客や電話があればすぐ対応できるよう持ち場を離れず待機させたり、簡単な清掃や整理整頓、準備作業などの軽作業を指示したりすることは認められます。いずれも、必要があればすぐに業務に入れる状態を保つための正当な指示といえます。
ただし、指示する内容が労働契約で予定されていない業務に当たる場合は、従業員の同意が必要です。トラブル防止のためにも、契約外の業務を行わせることは極力控えるべきでしょう。
休憩時間が手待時間とみなされた場合の罰則
休憩時間が手待時間と判断されてしまうと、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられるおそれがあります(労基法119条1号)。
これは、労基法34条1項に規定される「休憩時間」を与えることが義務とされており、休憩時間を与えないと刑罰の対象になるからです。休憩時間だと考えていた時間がすべて手待時間になってしまうと、休憩を与えなかったことになってしまうため注意しましょう。
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この記事の監修

- 弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)
執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、企業法務担当執行役員を務め、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。
近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある
