外国人技能実習制度とは|実習生を受け入れる際に知っておくべき法律などについて
監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員
外国人技能実習制度は、日本での就労を通じて外国人に技能を身につけてもらい、日本の技術を開発途上国に移転することを目的とした国際貢献制度です。
この外国人技能実習制度のもと、日本で就労する外国人が技能実習生となります。
技能実習生の活用により、海外への販路の拡大など、海外進出の足掛かりの構築や、様々な国の技能実習生の価値観を取り入れ、自社において新たなアイディアを創出するなど、企業経営にメリットをもたらすことが期待されます。
そこで、本記事では、外国人技能実習制度によって事業場で技能実習生を受け入れるために、事業主が知っておくべきことについて解説しますので、ぜひご一読ください。
外国人技能実習制度とは
外国人技能実習制度とは、日本の技術や知識を開発途上国に移転することを目的とした国際貢献の制度です。つまり、これらの国々から優秀な若者を日本に招き、現場での実習を通じて、日本の技術等を習得してもらい、帰国後に、母国の発展に活かしてもらうためのシステムとなります。
具体的には、技能実習生が、日本の企業や個人事業主などの技能実習実施者と雇用契約を結び、技能実習計画に基づき、技術等の適正な修得、習熟、熟達を目指します。実習期間は最長で5年となります。
なお、技能実習法3条2項は「技能実習は労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」と定めています。そのため、人手不足の解決手段として、技能実習生を受け入れることは、制度の趣旨に沿ったものとはいえません。
在留資格「技能実習」
外国人技能実習生を受け入れるためには、日本に適法に滞在できる在留資格が必要となります。それが在留資格「技能実習」であり、実習の年数や段階に応じて、1号から3号まで区分されています。
技能実習1号 | 入国後1年目の技能実習生に付与される、技能の取得を行うための在留資格 |
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技能実習2号 | 実習2~3年目の技能実習生に付与される、技能の習熟を目的とした在留資格 |
技能実習3号 | 実習4~5年目の技能実習生に付与される、技能の熟達を目的とした在留資格 |
技能実習性の在留資格は1号からスタートし、試験に合格するなどして一定の要件を満たすと、2号、3号へと移行し、最長で5年間、日本で技能実習を行うことが可能です。
1号、2号、3号の各在留期間や必要要件等について、下表にまとめましたので、ご確認ください。
技能実習1号 | 在留期間 | 1年以内(入国1年目) |
---|---|---|
在留目的 | 技能の習得 | |
対象職種 | 原則として制限なし | |
必要要件 | 原則、日本語や日本の生活習慣、法律等を学ぶ2ヶ月間の座学講習を受ける必要あり。 | |
技能実習2号 | 在留期間 | 2年以内(実習2~3年目) |
在留目的 | 技能の習熟 | |
対象職種 | 86職種・158作業 | |
必要要件 | 技能実習1号修了の際、技能検定基礎級相当の実技・学科試験に合格すること | |
技能実習3号 | 在留期間 | 2年以内(実習4~5年目) |
在留目的 | 技能の熟達 | |
対象職種 | 77職種135作業 | |
必要要件 | ①技能実習2号修了の際、技能検定3級相当の実技試験に合格すること ②3号へ移行する前、又は3号開始から1年以内に1ヶ月以上1年未満の一時帰国を行うこと ③実習実施者と監理団体の両者が優良認定を受けていること |
在留資格「研修」
在留資格のひとつ「研修」は、外国人が日本の公私の機関に受け入れられて、技術等を修得する活動を行うための在留資格です。
在留資格「技能実習」と似た印象がありますが、「研修」では、一般企業が外国人を招いて研修を行う場合は、原則として実務作業を伴わない非実務研修しか認められていません。そのため、会社の工場で実際に商品を生産して生産技能を修得するような活動は、「研修」ではできません。
ただし、国、地方公共団体の機関又は独立行政法人が実施する研修事業の場合は、実務を伴う研修がおこなえます。
また、「研修」で来日する外国人は労働者として扱われませんので、受入れ先の企業と雇用契約を結ぶことはできず、賃金も発生しません。ただし、生活費として研修手当を支給することは可能です。
外国人技能実習制度の受入れ方式
外国人技能実習生を受け入れる方式には、「企業単独型」と「団体監理型」の2種類あります。
企業単独型とは、日本の企業が直接、海外の支店や現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて、技能実習を行う方式です。
監理費が発生せず、実習が終わった後も現地の支店等で働いてもらえるため、コストや人事面でのメリットがあります。しかし、海外に拠点がある企業でしか利用できず、入国手続や来日後のフォローなど複雑な手続を企業自身で行う必要があります。
一方、団体監理型は、事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体(管理団体)が技能実習生を受け入れて、傘下の中小企業で技能実習を行う方式です。
監理費が発生しますが、海外に拠点がない企業でも実習生の受入れが可能で、監理団体による全面的なサポートを受けることが可能です。
企業単独型 | 日本の企業が直接海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の社員を受け入れて、技能実習を実施する方式 |
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団体監理型 | 事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の中小企業で技能実習を実施する方式 |
外国人技能実習の流れ
外国人技能実習生の企業への受け入れは、主に以下のような手順で進められます。
- 監理団体に求人申し込み、現地の送り出し機関で求人募集
- 現地又はオンライン面接、採用者決定、雇用契約を締結
- 技能実習計画の作成、外国人技能実習機構に技能実習計画の認定申請・認定通知書の交付
- 出入国管理局に在留資格認定証明書の交付申請・交付
- 現地の大使館・領事館に査証(ビザ)の申請・発給
- 入国、1ヶ月の入国講習
- 企業へ配属、技能実習1号として技能実習開始
- 技能実習2号への実技・学科試験、技能実習計画認定、在留資格変更・期間更新の許可
- 技能実習3号への実技試験、技能実習計画認定、在留資格変更・期間更新の許可
※3号移行前、又は3号開始後1年以内に1ヶ月以上1年未満帰国する必要あり
外国人技能実習生の条件
技能実習生は、誰でもなれるわけではありません。
技能実習生になれるのは、以下の条件を満たす外国人に限定されます。
- ①習得しようとする技術等が単純作業でないこと
- ②18歳以上で、帰国後、日本で習得した技術等を活かせる業務に就く予定があること
- ③母国で習得することが困難である技術等を習得するものであること
- ④母国や地方公共団体等からの推薦を受けていること
- ⑤日本で受ける技能実習と同種の業務に、従事した経験を持つこと
- ⑥受け入れ企業や監理団体による面接を通過し、適性があると判断されたこと
技能実習法の概要
技能実習制度の概要は、技能実習法(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律)に規定されており、以下の基本理念が掲げられています。受け入れ企業は、この理念に沿って、技能実習の環境整備に努める必要があります。
- 技能実習は、技能実習生が実習に専念し、技能を正しく修得・習熟できるよう、整備された環境で行う。
- 技能実習は労働力不足の調整手段として使用してはならない。
また、技能実習法は、技能実習生の保護のため、実習実施者・監理団体等に対し、以下の禁止事項を定めており、違反すると、懲役刑や罰金が科される場合があります。
詳しくは後述します。
- ①技能実習の強制
- ②賠償予定契約
- ③強制貯蓄
- ④外出制限
- ⑤パスポート・在留カードの保管
- ⑥通報・申告を理由とした不利益な取扱い
技能実習生の在留資格「特定技能」
在留資格「特定技能」とは、2019年に創設された、働き手不足の業種の即戦力として外国人を雇用するための在留資格です。「特定技能」は、1号と2号に分けられます。
特定技能1号 | 介護、農業、建設、外食業など14業種において、一定水準の技能と日本語能力をもつ外国人に付与される在留資格 |
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特定技能2号 | 建設と造船・舶用工業の2業種において、熟練した技能をもつ外国人に付与される在留資格 |
特定技能1号を取得するには、以下のいずれかの方法をとることが必要です。
- 技能試験と日本語能力試験に合格する
- 技能実習2号から移行する(同業種の分野の技能実習2号を良好に修了すれば、特定技能1号へと移行可能。この場合、技能試験と日本語能力試験は免除)
特定技能1号の修了者が技能試験に合格すれば、特定技能2号を取得できます。1号の在留期間は最長5年ですが、2号は最長3年の在留資格を何度でも更新可能で、日本に長く在留することが可能です。
禁止事項
技能実習法2章3節及び4節では、技能実習生の権利を保護するため、実習実施者や監理団体等に対して、下表のような禁止事項を定めています。
これらの禁止事項を行った実習実施者等に、懲役刑や罰金が科される場合がありますので、注意が必要です。
禁止事項 | 解説 | 罰金 |
---|---|---|
技能実習の強制 | 実習監理を行う者等が、暴行、脅迫、監禁等で不当に拘束し、技能実習生の意思に反して実習を強制すること(技能実習法46条) | 1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300 万円以下の罰金 |
損害賠償予定 | 実習監理者等が、技能実習生やその配偶者、親族等と契約不履行の違約金を求める契約や、技能実習で生じた損害の賠償を実習生に請求する契約を締結すること(同法47条) | 6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
貯蓄・貯金管理 | 実習監理者等が、労働契約の締結条件として、賃金の一部又は全部の貯金を実習生に強制する、技能実習生の銀行口座の通帳を企業が管理する等の行為(同法47条2項) | 6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
在留カードの保管 | 逃亡の防止等を目的として、技能実習生の意思に反し、パスポートや在留カードを企業が保管すること(同法48条1項) | 6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
外出制限 | 技能実習生に対し、解雇や制裁金等の財産上の不利益を示して、外出を制限したり、私生活の自由を不当に制限したりする行為(同法48条2項) | 6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
通報・申告を理由とした不利益な取扱い | 実習実施者や監理団体、その職員に、技能実習法に違反する行為があった場合、技能実習生がその旨を主務大臣に訴えることが可能であるが(同法49条1項)、上記申告があったことを理由に、技能実習生を解雇・減給したりするなど、不利益取扱いをすること(同法49条2項) | 6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
技能実習生に対する適切な待遇
実習実施者や監理団体等は、技能実習生に対して、日本人労働者と同等の報酬など、適切な待遇を確保する必要があります(技能実習法9条9号)。
技能実習法が定めている待遇は、主に以下のとおりです。
- 技能実習生の報酬額は、日本人が従事する場合の報酬額と同等以上とする。
- 適切な宿泊施設の確保
- 技能実習生の監理費用負担の禁止
- 食費、家賃、水道光熱費等を技能実習生に負担させる場合は、実費相当額とする。
- 帰国旅費は実習実施者又は監理団体が負担する。
技能実習生の労働関連法規
外国人労働者にも、日本人の労働者と同様に労働契約法や労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法が適用されます(労基法3条)。
技能実習生も企業と雇用関係にある以上、これらの労働関係法規や、下表のような外国人雇用関連法規が適用されることになります。
出入国管理及び難民認定法(入管法) | 外国人の出入国、滞在、就労、難民認定について定めた法律。日本に在留して働こうとする外国人は、本法に基づき一定の在留資格を得る必要がある。 |
---|---|
労働施策総合推進法 | 少子高齢化時代を見据え、労働者の職業安定と経済の発展を推進することを目的として制定された法律。外国人の雇用管理改善や再就職の促進等の措置についても定められている。 |
外国人技能実習法 | 外国人技能実習制度を適切に実施するために制定された法律。実習計画の策定や、受入れ先企業が講じるべき措置等が定められている。 |
技能実習生に適用される労働関係法規や雇用関連法規、社会保険等については、以下のページで詳しく解説していますので、ぜひご一読ください。
技能実習生の入国・在留手続について
技能実習生の入国・在留手続は、以下の手順で行われます。
- 在留資格認定証明書の交付申請
- ビザの取得と上陸許可
- 在留資格変更・期間更新許可
- 在留カードの交付
各詳細については、以下でご説明します。
在留資格認定証明書の交付申請
在留資格認定証明書とは、外国人が日本国内で行おうとしている活動(ここでは技能実習)と、申請された在留資格が適合することを認定する書類で、技能実習生が日本に入国する際に必要となるものです。
そのため、外国人の居住予定地・受入機関の所在地を管轄する「地方出入国管理局」に対して、在留資格認定証明書の交付申請を行わなければなりません。本人は母国にいるため、実習を実施する企業又は監理団体が本人の代理で申請するのが通常です。審査を通過すると、申請後1~3ヶ月程で証明書が申請者に送付されますので、外国人本人に送付します。
本証明書の有効期間は3ヶ月となりますので、交付を受けた後は、早急に技能実習生に入国してもらうことが必要です。
ビザの取得と上陸許可
技能実習生として日本に入国しようとする外国人は、査証(ビザ)を所持する必要があります。
そのため、現地の日本大使館・領事館に、在留資格認定証明書やパスポート等を提出し、ビザの申請を行います。
送り出し国で発給を受ける必要があるため、この申請は、送り出し機関が行うことがほとんどです。審査を経て、1週間程度で発給されます。
ビザの取得後、外国人が日本の空港でビザやパスポート等を入国審査官に提示し、在留資格「技能実習1号」とする上陸許可を受けて、初めて技能実習生としての活動がスタートできるようになります。
在留資格変更・期間更新許可
技能実習1号から2号、2号から3号へ移行しようとする技能実習生は、1号又は2号を修了後、所定の実技試験や学科試験に合格したうえで、入国管理局に対して、在留資格変更・期間更新の許可申請を行います。この申請は、在留期間が満了する1ヶ月前までに行わなければなりません。
技能実習生は試験に合格すれば、1号(1年目)→2号(2~3年目)→3号(4~5年目)に移行し、最長で5年間日本に在留できることになります。ただし、在留期間の更新については、資格の変更の有り無しにかかわらず、毎年行う必要があります。
在留カードの交付
在留カードとは、日本の中長期在留が認められている外国人に交付されるカードで、住居地や在留期間、就労制限の有り無し、有効期間などが記載されたものです。技能実習生も中長期在留者であるため、在留カードが交付されます。
在留カードは常時携帯するよう法律上義務付けられており、技能実習生の場合、在留カードを携帯していないと、例えば、建設現場等に入場できない可能性もあるため、注意が必要です。
受け入れ先企業は、実習生がつねに在留カードを携帯するよう、指導しなければなりません。
受け入れ先企業のすべきこと
受け入れ先企業は、実習環境の整備と技能実習生の保護に努めなければなりません。具体的には、以下のようなことを実施する必要があります。
- ①技能実習計画の策定
- ②実習実施者の届出
- ③帳簿書類の管理
- ④技能実習責任者・技能実習指導員・生活指導員の選任
- ⑤修得した技能等の評価
- ⑥養成講習の定期受講
各詳細については、以下でご説明します。
技能実習計画の認定
実習実施者は、技能実習生ひとりひとりについて実習計画を策定し、外国人技能実習機構の認定を受けたうえで技能実習を実施します。技能実習計画に記載する内容、添付する資料は、技能実習法とその他関連法令に定められています。
実習実施者の届出
技能実習を開始する際、実習実施者は実習実施者届出書を外国人技能実習機構に届け出なければなりません。受理された後、実習実施者届出受理書が発行されます。技能実習計画認定の際、受理書に記された実習実施者届出受理番号を記載します。
帳簿書類の管理
実習実施者は、技能実習計画に関する以下の帳簿書類を作成して保管する義務があります。保管期間は、帳簿書類のもととなる技能実習が終了した日から1年とされています。
- 技能実習生の管理簿(名簿・履歴書・雇用条件書・雇用契約書・賃金台帳・出勤簿など待遇に関わるもの)
- 計画認定の履行状況に関わる管理簿
- 技能実習生に従事させた業務及び技能実習生に対する指導の内容を記録した日誌
- その他特定の職種の場合、法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める書類
技能実習責任者・技能実習指導員・生活指導員の選任
実習実施者は、実習を行う事業場ごとに、技能実習責任者、技能実習指導員、生活指導員を選任しなければなりません。
技能実習責任者は、実習計画全体の進捗を管理し、技能実習指導員・生活指導員の監督も担います。3年以内に技能実習責任者養成講習を受講した、常勤の役職員から選任されます。
技能実習指導員は、実習の公正な実施のため、実習を指導し、技能実習日誌に進捗状況を記述します。常勤の職員で、実習する職種で5年以上の経験がある者から選任されます。
生活指導員は、実習生の相談に乗る等のサポートを行い、環境を整え、生活面での管理・指導を担う者で、事業場の常勤職員から選任されます。
修得した技能等の評価
実習実施者は、実習生が修得した技能等の評価を行います。
評価は、技能実習1号~3号で、それぞれ目標を設定し、技能検定または技能実習評価試験によって行います。
1号から2号への移行では、学科試験・実技試験により、技能検定基礎級相当の合格が必要となります。同様に、2号から3号への移行では技能検定随時3級相当の合格、3号を修了する際には技能検定随時2級相当の合格が必要となります。
養成講習の定期受講
技能実習責任者は3年ごとに技能実習責任者養成講習を受講し、技能実習の管理についての知識を維持する必要があります。
技能実習指導員・生活指導員の講習の受講は任意ですが、これらの講習を受講した記録は優良基準適合者に認定されるための評価に反映されます。外国人技能実習機構により実習実施者が優良であると認定されると、実習期間の延長や受入れ人数枠の拡大といった点で、制度上、優遇される場合があります。
外国人を受け入れる際の留意点
なお、外国人を企業に受け入れる際の留意点として、以下の2点が挙げられます。
技能実習生に対する差別の禁止
技能実習生は、企業と雇用関係にあるため、日本人と同じく労働基準法などの労働関連法規が適用されます。実習実施者は技能実習生の労働条件について、以下のようなことを遵守する必要があります。
- 雇用契約締結の際は、母国語など技能実習生が理解できる方法で労働条件を明示する。
- 日本人労働者と同等以上の賃金を支払う。
- 法定労働時間を超えて労働させたり、法定休日に労働させたりするには36協定を締結し、労基督署へ届け出る。
- 時間外労働は原則月45時間以内、45時間超えは年6回まで。時間外労働をした場合は、割増賃金を支払う。
- 週1日以上、又は4週のうち4日以上の休日の付与
- 有給休暇の付与
- 技能実習生を含め労働者を常時 10 人以上使用している場合は、就業規則を作成し、労基署に届け出る。就業規則を変更した場合も、届出が必要。
外国人労働者の最低賃金制度や就業規則に関しては、以下で解説していますのでご覧ください。
実習時間の割合
技能実習計画を策定する際は、実習生が行うことになる業務を、必須業務、関連業務、周辺業務と3つに分け、以下のとおり、それぞれ規定された割合になるように分配します。
必須業務 | 技能修得のための本来の業務。実習時間全体の2分の1以上とする |
---|---|
関連業務 | 必須業務に関連し、かつ技能等の向上に繋がる業務。実習時間全体の2分の1以下とする |
周辺業務 | 必須業務に関連する業務。実習時間の3分の1以下とする |
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この記事の監修
- 弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)
執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。
近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある