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健康診断の実施義務とは|種類や検査項目、対象者などわかりやすく解説

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 家永 勲

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員

事業主は、労働者に健康診断を受診させることが義務付けられています。

近年、労災や過労死、うつ病などを発症する労働者が増えており、労働者の健康管理がますます重要視されています。健康診断はこの一環であり、労働者の健康リスクの早期発見・解決につながります。

本記事では、事業主に課せられる健康診断の実施義務や実施のポイントについて解説していきます。対象者や実施項目は企業によって異なりますので、しっかり把握しておきましょう。

健康診断の実施義務とは

労働安全衛生法66条により、事業主は労働者に健康診断を受診させることが義務付けられています。
法令で必須とされている項目以外の検査項目などは企業によって異なりますが、労働者を1人でも雇用している場合は健康診断の実施義務が科せられます。

健康診断の目的は、労働者の病気やその予兆を発見し、早期に対処することです。また、病気が見つからなくても、健診結果を踏まえて労働者にセルフケアを促すことができます。
さらに、社員の健診データを分析することで、特定のリスクや健康課題が見つかり、職場環境の改善に活かせる可能性もあります。

なお、健康診断の“再検査”について実施義務はありませんが、安全配慮義務の観点から受診を促すのが望ましいでしょう。

実施義務がある健康診断の種類

労働者に受診させることが義務付けられている健康診断は、主に以下の4種類に分けられます。

  • 一般健康診断
  • 特殊健康診断
  • じん肺健康診断
  • 歯科医師による健康診断

対象者や実施時期が細かく定められているため、事業主はしっかり整理しておくことが求められます。

一般健康診断

一般健康診断とは、職種に関係なく、すべての労働者を対象に実施する健診です。
「雇入れ時の健康診断」や「定期健康診断」が代表的ですが、ほかにも特定業務従事者や海外派遣者、給食従業員を対象にしたものがあります。

なお、雇入れ時の健康診断については、入社前3ヶ月以内に健診を受けており、その結果が提出された場合に限り省略することができます。
ただし、雇入れ時に必須の検査項目が11個あるため、直前の健診で検査不足がある場合は入社後に再度受診させる必要があります。

一般健康診断の分類は、下表で整理します。

対象者 実施時期
雇入れ時の健康診断 常時使用する労働者 雇入れ時
定期健康診断 常時使用する労働者 1年以内ごとに1回
特定業務従事者の健康診断 労安衛則13条第1項第2号に掲げる業務に常時従事する労働者 ・配置換え時
・6ヶ月以内ごとに1回
海外派遣労働者の健康診断 海外に6ヶ月以上派遣する労働者 ・海外に6ヶ月以上派遣する前
・帰国後国内業務に就労するとき
給食従業員の検便 事業に附属する食堂又は炊事場における給食の業務に従事する労働者 ・雇入れ時
・配置換え時

特殊健康診断

特殊健康診断とは、一定の有害業務に従事する労働者を対象に実施する健康診断です。対象業務や実施時期は、法令によって下表のように定められています。

対象業務
  • 高気圧業務
  • 電離放射線業務
  • 特定化学物質業務
  • 石綿業務
  • 鉛業務
  • 四アルキル鉛業務
  • 有機溶剤等業務
  • 除染等業務
実施時期

原則として、

  • 雇入れ時
  • 配置換え時
  • 6ヶ月以内ごとに1回

なお、このうち一定の「特定化学物質業務」や「石綿業務」に従事する労働者については、それらの業務に従事しなくなった後も、雇用が継続しているうちは特定の検査項目を受診させる必要があります。

特殊健康診断の結果によっては、作業内容の変更や配置転換など、健康被害のリスクを下げるための措置を講じることも必要です。

じん肺健康診断

粉じん作業に従事する労働者に対しては、じん肺法に基づく健康診断を受診させなければなりません。粉じん作業は、じん肺(呼吸困難を引き起こす病気)や肺がんの発症リスクを高めることから、健康診断の実施義務が特に厳しく定められています。

対象労働者は、健診結果に応じて以下5つの管理区分に分類されます。

  • 管理1:じん肺の所見なし
  • 管理2、管理3(イ)、管理3(ロ)、管理4:じん肺の所見あり

数字が大きくなるほど、じん肺の進行が進んでいることを意味します。
なお、検査対象者は

  • 新たに粉じん作業に従事する者
  • 常時粉じん作業に従事する者
  • 過去に粉じん作業に従事しており、現在は別業務に従事している者

に分けられますが、それぞれ受診頻度などが異なるため、下表で整理します。

実施時期 対象者
①就業時 新たに粉じん業務に従事する者
②定期

〈常時粉じん作業に従事する者〉

  • 管理区分2または3 → 1年に1回
  • 上記以外 → 3年に1回

〈過去に粉じん作業に従事しており、現在は別業務に従事している者〉

  • 管理区分2 → 3年に1回
  • 管理区分3 → 1年に1回
③定期外

常時粉じん作業に従事する労働者のうち、一般健康診断で「じん肺の所見あり」または「じん肺の疑いあり」と診断された者
※遅滞なく受診させること

④離職時

〈常時粉じん作業に従事しており、以下のいずれかに該当する者〉

  • 管理区分2または3であり、前回のじん肺健康診断の受診から6ヶ月以上経過している
  • 上記以外で、前回のじん肺健康診断の受診から1年6ヶ月以上経過している

〈過去に粉じん作業に従事しており、以下に該当する者〉
管理区分2または3であり、前回のじん肺健康診断の受診から6ヶ月以上経過している

※労働者から申し出があった場合にのみ実施
※いずれも遅滞なく実施すること

歯科医師による健康診断

歯などに有害な業務を行う労働者に対しては、歯科医師による健康診断を受診させることが義務付けられています。なお、対象物質を扱う場合は、その取扱量にかかわらず受診が必要となります。

対象者 塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、フッ化⽔素、⻩りん、その他⻭⼜はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者
実施時期
  • 雇入れ時
  • 配置換え時
  • その後6ヶ月以内ごとに1回

健康診断で必要となる検査項目

健康診断の種類によって、必要な検査項目も異なります。
どのような検査が義務付けられているのか、次項から整理していきます。

一般健康診断

雇入れ時 定期健康診断
  • 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
  • 既往歴及び業務歴の調査
  • 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
  • 血圧の測定
  • 貧血検査(血色素量及び赤血球数)
  • 肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)
  • 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
  • 血糖検査
  • 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
  • 胸部エックス線検査
  • 心電図検査
  • 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
  • 既往歴及び業務歴の調査
  • 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
  • 血圧の測定
  • 貧血検査(血色素量及び赤血球数)
  • 肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)
  • 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
  • 血糖検査
  • 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
  • 胸部エックス線検査及び喀痰検査
  • 心電図検査

一般健康診断では、上記の11項目について検査が義務付けられています。

なお、「雇入れ時の健康診断」については、入社前3ヶ月以内にこれらの検査を受けていれば省略可能です。ただし、ひとつでも検査不足がある場合は、雇入れ後に追加で検査を受ける必要があります。

また、年1回の「定期健康診断」については、厚生労働省が定める基準に基づき、医師が検査不要と判断した場合に限り、以下の検査項目を省略することができます。

  • 身長
  • 腹囲
  • 胸部エックス線検査及び喀痰検査
  • 貧血検査
  • 肝機能検査
  • 血中脂質検査
  • 血糖検査
  • 心電図検査

特殊健康診断

検査項目 ①尿検査
②血液検査
③レントゲン
※その他、業務に応じて肝機能・眼底・貧血・神経学的検査が実施

特殊健康診断の検査項目は、対象業務によって検査項目が異なります。
例として以下のようなものが挙げられます。

  • 高気圧業務:四肢の運動機能検査、肺活量検査 など
  • 放射線業務:皮膚の検査、白内障検査 など
  • 有機溶剤等業務:業務の経歴の調査、自覚症状や他覚症状の調査、眼底、貧血検査 など

じん肺健康診断

検査項目
  • ①粉じん作業に関する職歴の調査
  • ②胸部レントゲン
    ・X線による胸部全体の撮影
  • ③胸部臨床検査
    ・既往歴の調査
    ・胸部の自覚症状や他覚症状の有無の検査
  • ④肺機能検査
    ・肺活量の測定
    ・動脈血ガス分析 など
  • ⑤(胸部臨床検査の結果疑いがある場合)結核精密検査その他合併症に関する調査
    ・結核菌検査
    ・X線特殊撮影検査
    ・ツベルクリン反応検査 など

検査対象者は、

  • 「①職歴調査」および「②胸部レントゲン」 → 対象者全員
  • 「③臨床検査」および「④肺機能検査」 → ①②の検査でじん肺の所見ありと認められた者
  • 「⑤精密検査やその他調査」 → ②③④の検査結果から結核やその他の合併症にかかっていると疑われる者

とされています。

歯科医師による健康診断

検査項目
  • ①問診 (業務歴、業務内容、健康状態など)
    現在の業務だけでなく、過去にどの程度酸やガスに暴露されていたかを確認します。
  • ②口腔顔面領域の皮膚、粘膜の診察
    有害なガスや蒸気は、歯だけでなく口の中の粘膜や唇の皮膚にも炎症などを引き起こすため、診察対象となります
  • ③歯牙酸蝕症の診察
    塩酸や硫酸などの「酸」の蒸気に触れることで、歯の表面(エナメル質)が溶けてしまう症状をチェックします。
  • ④顎骨の状況の診察
    主に「黄りん」を取り扱う業務において発生する「顎骨壊死(がっこつえし)」等を想定した項目です。

歯科医師による健康診断(特殊健康診断)の目的は、病気の早期発見だけではありません。その病気が業務に起因するものかどうかを検討し、職場環境の改善に活かす役割もあります。
そのため、上記の検査だけでなく、医師による「職場巡視」や「意見聴取」も行われることがあります。

健康診断実施義務の対象者の範囲

健康診断の実施対象は「常時使用する労働者」なので、正社員は基本的に全員が対象となります。

また、契約社員などの有期雇用労働者についても、契約期間が1年以上、または契約更新により1年以上の雇用が見込まれる場合は健康診断の実施義務があります。

一方、パートやアルバイト、派遣社員、役員については、それぞれの労働条件(所定労働時間や業務内容)によって受診の必要性が異なります。次項から詳しくみていきましょう。

パート・アルバイト・派遣社員の場合

契約期間の定めがないか、契約期間が1年以上のパートやアルバイトについては、所定労働時間が正規労働者の4分の3以上である場合、雇入れ時の健康診断や定期健康診断を実施する必要があります。

ただし、それ未満であっても、フルタイム労働者の2分の1以上勤務している場合は健康診断を受診させるのが望ましいとされています。

なお、派遣社員の健康診断については、「派遣元会社」が実施する義務を負います。
ただし、派遣先で一定の有害業務に従事する場合は、派遣先で「特殊健康診断」を受診させる必要があります。

役員の場合

役員の場合、「労働者性」が認められれば健康診断の対象となります。
例えば、取締役と工場長を兼任し、現場作業も行っているような場合(従業員兼務役員)は、労働者性が認められやすいでしょう。
一方、代表取締役など経営を担う事業主の場合、健康診断を実施する必要はありません。

もっとも、健康診断の実施義務はなくても、経営陣の健康リスクを下げることは企業にとって非常に重要です。そのため、労働者性のない役員にも積極的に健康診断を受診させるのが望ましいでしょう。

労働者の家族の場合

労働者の家族については、健康診断を実施する義務はありません。
しかし、一部の大企業では、企業負担で家族の健康診断を実施するケースもあるようです。

健康診断実施後に必要となる企業の対応

健康診断の実施後も、事業主はさまざまな手続きを行うことが義務付けられています。重要なのは、以下の6つです。

①健康診断結果の記録 健康診断結果は、書面又は電子データで保管する義務があります。
②健康診断結果について医師等からの意見聴取 検査によって異常所見がみられた労働者について、3ヶ月以内に医師などから必要な措置の意見聴取を行う必要があります。
③健康診断実施後の措置 医師が「就業上の措置が必要である」と認めた労働者について、労働時間の短縮や作業の転換、休職などの措置を講じる必要があります。
④健康診断結果の通知 健康診断の結果は、必ず労働者本人へ通知する必要があります。
⑤健康診断結果に基づく保健指導 健康リスクがある労働者に対し、医師や保健師による保健指導を行うよう努めなければなりません。
⑥健康診断結果の報告 常時使用する労働者が50人以上の事業場は、健康診断の結果を所轄の労働基準監督署に届け出なければなりません。

健康診断結果の保管義務

健康診断の結果は、下表のとおり一定期間保管することが義務付けられています。

種類 保存期間
一般健康診断 5年間
特殊健康診断
  • 有機溶剤、鉛、四アルキル鉛、特定化学物質、高気圧業務:5年間
  • 放射線、除染等業務:30年間
  • 石綿業務:40年間
じん肺健康診断 7年間
歯科医師による健康診断 5年間

保管方法は、書面のファイリングまたはデータ保存が一般的です。
なお、再検査の結果まで保管する義務はありませんが、健康管理という観点から再検査結果も一緒に保管しておくのが望ましいでしょう。

健康診断結果の報告義務

労働者が50人以上の事業場については、健康診断結果報告書を作成し、所轄の労働基準監督署に提出しなければなりません。
なお、ここでいう50人には、契約社員や派遣社員、パート・アルバイトなども含みます。

ただし、正社員以外については健康診断の実施対象外となるケースもあります。
そのため、「健康診断を受ける労働者の数」と「事業場の労働者数」に差が出ることに注意が必要です。

健康診断の実施義務違反への罰則

健康診断の実施を怠った場合、労働基準監督署から指導を受けるのが一般的です。
また、指導を受けたにもかかわらず健康診断が未実施のままだと、50万円以下の罰金が科せられます(労働安全衛生法120条)。

また、労働者から損害賠償請求をされるおそれもあります。
企業は労働者の健康と安全を守る「安全配慮義務」を負っており、健康診断の実施もこの一環とされています。そのため、健康診断を受診させなかったり、受診結果に応じた適切な配慮(業務負担の軽減など)を怠ったりした場合、安全配慮義務違反を理由に慰謝料を請求される可能性があります。

さらに、健康診断結果の“報告義務(労働安全衛生規則52条)違反”についても、50万円以下の罰金が科せられます(労働安全衛生法120条)。
そのため、健康診断結果は遅滞なく報告するようにしましょう。

健康診断の費用負担と経費計上

健康診断の実施は法律上の義務なので、費用は基本的に企業が全額負担します。
なお、健康診断の費用は1人あたり10,000~15,000円が相場とされています。
一方、人間ドックやオプション検査、再検査など法律上の実施義務がない検査については、労働者の自己負担としても問題ありません。

また、法律で義務付けられている健康診断の費用は、 会社の業務に必要な費用として、全額を経費計上できますが、法定外の健康診断の費用は、以下3つの要件を満たせば「福利厚生費」として経費計上することができます。

  • 全社員が同じ内容の健康診断を受診できる
  • 企業が直接医療機関に費用を支払っている
  • 常識の範囲内の金額である

例えば、法定外の健康診断の費用は、労働者が一度費用を立て替え、後で実費を支給するようなケースでは経費計上は認められません。

健康診断受診中の賃金の支払い義務

健康診断受診中の賃金の取扱いは、「一般健康診断」と「特殊健康診断」で異なります。

【一般健康診断】
受診中の賃金の支払い義務はありません。
一般健康診断は“一般的な健康確保”を目的としており、業務と直接的な関連はないためです。ただし、スムーズな受診を促すためにも、受診時間に対しても賃金を支払うのが妥当でしょう。

【特殊健康診断】
受診中も賃金の支払いが必要です。
特殊健康診断は業務と密接に関連しているため、受診時間も労働時間とみなすのが基本です。

労働者が健康診断を拒否した場合の対処法

企業に健康診断の実施義務があるように、労働者にも健康診断を受ける義務等(自己保健義務)があります。そのため、健康診断の受診を拒否することは基本的に認められません。

仮に受診を拒否された場合、健康診断が法律上の義務であることをしっかり説明し、理解を得ることが重要です。また、就業規則に定めがあれば、受診を拒否する労働者を“懲戒処分”とすることも可能です。

未受診を放置すると企業が罰則を受ける可能性もあるため、健康診断の受診拒否に対しては厳格に対応しましょう。

労働者の自己保健義務については、以下のページで詳しく解説しています。

労働者の自己保健義務とは

受診拒否する労働者に対する懲戒処分

健康診断の受診を拒否した労働者については、懲戒処分の対象となる可能性があります。

ただし、懲戒処分を行うには、健康診断の受診拒否が懲戒事由となる旨を就業規則に定めておく必要があります。
また、いきなり懲戒処分を科すと労働トラブルになりやすいため、まずは健康診断の必要性や懲戒処分のリスクなどを十分説明し、受診を促すようにしましょう。

なお、労働者は企業が指定した医療機関以外で受診することも認められています。指定医以外による健康診断を受診した場合、必ず結果を提出してもらい、法定健診項目が充足されているか確認しましょう。

指定医の設定については、以下のページをご覧ください。

会社の指定医による検診と就業規則を定める際の注意点

健康診断の受診拒否に関する判例

【平成9年(ツ)229 最高裁 平成13年4月26日第一小法廷判決、愛知県教育委員会事件】

〈事件の概要〉
市立中学校の教諭である原告が、定期健康診断の胸部エックス線検査を拒否し、校長の発した受診命令に従いませんでした。そこで、教育委員会である被告は、懲戒事由に該当すると判断し、原告に対して減給処分を下しました。それに対し、原告が減給処分の取下げを求めた事例です。

〈裁判所の判断〉
裁判所は、市町村立中学校の教諭その他の職員は、その職務を遂行するに当たって労働安全衛生法第66条に従うべきであり、当該校長の受診命令に従わなかったことは、地方公務員法第29条に該当するとしました。したがって、原告が受診命令に従わなかったことは、懲戒事由に該当すると判断しました。

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この記事の監修

執行役員 弁護士 家永 勲
弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある

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