不当労働行為とは|種類ごとの具体例や罰則をわかりやすく解説

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員
不当労働行為は、労働組合への対応や団体交渉の場面で、使用者が必ず理解しておく必要があるものです。
不当労働行為のおそれがある言動をしてしまうと、組合の行動が激化したり、労働委員会への救済申立てがなされるリスクがあります。救済命令に従わなければペナルティを受けるリスクもあります。
本ページでは、不当労働行為の概要や具体例、罰則等について、わかりやすく解説していきます。トラブル回避のための参考にしていただければ幸いです。
目次
不当労働行為とは
不当労働行為とは、憲法第28条が保障する勤労者の労働三権(団結権、団体交渉権、団体行動権)を実質的に保障することを目的として、労働組合法が禁止している使用者の行為です。
労働三権は、それぞれ下の表のような権利です。
| 団結権 | 労働者が労働組合を結成する権利 |
|---|---|
| 団体交渉権 | 労働者が使用者と団体交渉する権利 |
| 団体行動権 | 労働者が要求実現のために団体で行動する権利 |
労働組合法7条において禁止されている不当労働行為には、以下の6つの類型があります。
- ①不利益取扱い(組合活動などを理由とする不当な扱い)
- ②黄犬契約(組合に加入しないこと・組合から脱退することを雇用条件とすること)
- ③団体交渉拒否(正当な理由なく団体交渉を拒否すること)
- ④支配介入(組合の結成・運営への不当な介入)
- ⑤経費援助(組合の運営資金を援助すること)
- ⑥報復行為(救済申立てなどを理由とする不当な扱い)
このような行為はすべて不当労働行為に該当し、労働委員会からの救済命令や損害賠償請求の対象となります。
以下で詳しく見ていきましょう。
①不利益取扱い
使用者が労働者に対して、以下のような理由で解雇、懲戒処分、組合活動が難しくなる配置転換といった不利益な取扱いをすることは、不当労働行為にあたります。
- 労働組合員であること
- 労働組合に加入したこと
- 労働組合を結成しようとしたこと
- 労働組合の正当な活動をしたこと
使用者が労働者に対し、これらを理由として解雇等をした(「不当労働行為意思」と呼ばれます。)と証明するのは難しいので、「使用者が日頃から組合を嫌悪していたか」「組合加入・組合活動などとの時的近接性」「通常行わない人事ではないか」等の事情から推認されます。
また、次に挙げるような行為も不利益取扱いに該当します。
- ストライキ等に参加したことによる不利益取扱い
- 労働組合の壊滅を目的とした全員解雇
不当労働行為の1つである「不利益取扱い」については、以下のページでさらに詳しく説明しているので、併せてご覧ください。
②黄犬契約
黄犬契約とは、労働者雇入れの際、労働組合に加入しない、あるいはすでに加入している労働組合から脱退することを雇用の条件とすることです。なお、「黄犬」とは英語の「yellow-dog(=卑劣な者)」という言葉に由来します。
例えば、次のような行為が該当します。
- 「労働組合に加入しないことを約束してくれれば採用する」と告げる
- 「労働組合には加入しない」という趣旨の誓約書に署名させる
- 入社時に組合加入の有無を調査する
③団体交渉拒否
使用者が労働組合からの団体交渉の申し入れを“正当な理由”なく拒否することは、不当労働行為にあたります。
“正当な理由”とは、例えば、組合側からの暴言・暴力により心身に危険が及ぶおそれがある、交渉を重ねたもののこれ以上進展が見込めない等の状況が考えられます。
また、使用者は団体交渉に単に応じるだけでなく、誠実な交渉を行う義務を負っており、不誠実な態度で臨む交渉(「不誠実団交」と呼ばれます。)も「団体交渉拒否」に含まれると解されています。
例えば、次のようなケースが該当します。
- 交渉に必要な情報の開示請求を拒む
- 対面での話し合いには応じず書面・電話等で対応する
- 正当な理由もなく労働協約の締結(合意内容の書面化)を拒否する
なお、「団体交渉」について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
④支配介入
労働者が行う労働組合の結成や運営に使用者が支配介入することは、不当労働行為にあたります。
例えば、次に挙げるような行為がこれに該当し得ます。
- 使用者が、日頃から組合を嫌悪する言動をしている
- 組合への加入状況を調査・聴取した
- 組合結成の動きに対して威嚇又は非難を行った
- 組合結成大会の当日に、あえて緊急性の乏しい業務を命じた
- 組合への加入を妨害した
- 組合員に脱退を働きかけた
- 既存の組合を弱体化させるために、新たな組合を結成するように促した
- 複数併存する組合において扱いに差異を設けている
「支配介入」については、以下のページでさらに詳しく説明していますので、併せてご覧ください。
⑤経費援助
労働組合の運営のために必要な諸経費、活動資金を使用者が援助すること(経費援助)は、その援助によって組合を支配し、労働組合の自主性を損なわせて弱体化させるおそれがあるため、不当労働行為にあたります。
なお、以下の行為は「経費援助」に含まれないとされています。
- 就業時間中の団体交渉等に対する賃金の支払い及び有給休暇の付与
- 最小限の広さの組合事務所の供与
- 組合の福利厚生基金に対する寄付
ただし、これらを使用者が一方的に取りやめた場合、取りやめたことが不当労働行為とみなされるリスクがあるため、提供を行うかどうかは慎重に判断する必要があります。
また、就業時間中の争議行為(ストライキ等)に対する賃金の支払いは不当労働行為に当たり得るため、注意が必要です。
⑥報復的不利益取扱い
報復的不利益取扱いとは、不当労働行為の救済申立てを行ったこと等を理由とする不利益な取扱いのことです。
不利益な取扱いを禁止することによって、労働者の権利をより確実に保護する目的があります。
具体的には、以下のようなものが挙げられます。
- 労働委員会に不当労働行為救済の申立てをしたことで、使用者が労働者を解雇した
- 不当労働行為の命令について再審査申立てをしたことで、使用者が労働者を配置転換した
- 労働委員会が行う調査等のときに証拠を提出・発言したことで、使用者が労働者にパワハラを行った
不当労働行為に対する救済申立て制度
不当労働行為救済制度とは、労働者や労働組合が会社から不当労働行為を受けたときに、労働委員会に対して不当労働行為の救済を申し立て、審理を求めることができる制度です。
不当労働行為があったと認定されると、労働委員会が使用者に是正を命じます。この命令が救済命令です。救済命令の内容として、解雇や処分を無効とすること、労働組合との団体交渉に応じることなどがあげられます。
救済申立てが行われた場合は、会社は申立書を確認し答弁書を作成・提出します。事実と異なる点があれば答弁書で否認し、証拠を添付して対応しなければなりません。
なお、救済命令に不服がある場合は、中央労働委員会への再審査の申立てや、裁判所への取消訴訟の提起などの対抗手段が認められています。
不当労働行為の救済手続きについての詳細は、こちらの記事をご覧ください。
不当労働行為により企業が受ける罰則
不当労働行為を行っても、企業やその代表者にすぐ刑事罰が科されるわけではありません。しかし、「刑事罰がないなら大きな問題ではない」という認識は誤りです。不当労働行為として認定されれば、企業には重大な法的リスクと経営負担が生じます。
特に注意すべきなのが、以下の2点です。
- 救済命令違反に対する罰則
- 民事上の損害賠償責任
救済命令違反に対する罰則
不当労働行為について救済命令が発されたとしても、救済命令に不服がある場合には、「再審査の申立て」又は「取消訴訟の提起」が可能です。
これらの手続きを行わずに、又は敗訴するなどして救済命令が確定したにもかかわらず、使用者が命令を履行しなかった場合には、以下のようなペナルティを受けるおそれがあります。
- 取消訴訟なしで救済命令に違反した場合:50万円以下の過料
- 取消訴訟を経て救済命令に違反した場合:1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金刑
民事上の損害賠償責任
不当労働行為は、民法709条の不法行為にあたります。そのため、労働者や労働組合が不当労働行為によって不利益を受けた場合、使用者は損害賠償責任を負うことになります。
特に不当労働行為にあたる解雇が無効と判断されると、解雇期間中の賃金支払いを求められることと併せて、高額の支払い義務を負うことにつながりやすいため注意が必要です。
組合側は労働委員会への救済申立てを経ることなく、損害賠償請求訴訟を提起することもあります。その際、企業としては自社の行為が適切であったことを主張するか、和解を検討するなど慎重な対応が求められます。
対応には事実関係の調査や証拠の準備が欠かせず、専門的な判断が必要です。リスクを避けるためにも、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。
不当労働行為にあたるとされた裁判例
令和元年(行ウ)第238号 東京地方裁判所 令和2年6月26日判決
【事件の概要】
私立大学の附属病院で働いていた看護師が、物忘れなどの症状を理由に休職命令を受けた事例です。その後、精密検査の結果「就労に制限はない」旨と診断され、診断書も提出しましたが、病院側は復職を認めませんでした。
看護師は労働組合を通じて団体交渉を行い、復職を求め続けました。労働組合は労働委員会に対し、病院側の復職拒否などが不当労働行為に当たるとして、救済を申し立て、最終的に労働委員会が復職拒否は不当労働行為にあたると判断しましたが、病院側はその命令の取り消しを求めて提訴しました。
【裁判所の判断】
病院側は、看護師の物忘れの原因が特定できていないことを理由に、復職は認めないと主張していました。しかし、看護師は医師による「就労は可能である」旨が明記された診断書を提出していることなどから、裁判所は復職を拒む合理的な理由はないと判断しました。その結果、復職拒否は看護師が組合員であることを理由に行われた不利益扱いにあたると認定されています。
また、病院側が団体交渉の場で「裁判を交えての席でね」などと述べ、回答を避けた対応について、誠実交渉義務に違反し、団交拒否にあたると判断しました。この姿勢は労働組合の活動を妨害する支配介入にも当たると指摘されています。
【ポイント・解説】
本判決は、医師が勤務可能と判断している場合には、合理的な理由なく復職を拒否することは認められないことを示しており、加えて、合理的な理由のない復職拒否が、団体交渉が申し立てられているなど労使間の対立が強まる中で行われた場合には不当労働行為と認定されるおそれを示しています。また、裁判中であることを理由に、団体交渉で協議を避ける姿勢は、不当労働行為に当たる点も指摘されています。
企業として診断内容に疑問がある場合でも、いきなり復職を拒むのではなく、医師への追加説明の依頼や、段階的な復職プランの検討、業務内容の見直しや配置転換など、柔軟な方法を探ることが大切です。また、裁判中であっても、企業には原則として団体交渉に応じる義務があるため、誠実な対応を心がけることが重要です。
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この記事の監修

- 弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)
執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。
近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある
