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物流・運送業における2024年問題とは|影響と事前に行うべき対策

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 家永 勲

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員

物流・運送業界は、来年4月1日に始まる2024年問題に直面し、急務な対応が必要となっていますが、具体的にはどのようなことが起き、どう対応していくべきなのでしょうか。
以下では、2024年問題の内容について見ていきたいと思います。

物流・運送業における2024年問題とは

物流・運送業における2024年問題とは、2019年4月1日に施行された改正労働基準法等(通称:働き方改革関連法)により導入された時間外労働の上限規制に関し、上限規制を猶予されていた事業の一つである「自動車運転の業務」、すなわち物流・運送業も、いよいよその猶予期間が2024年3月31日をもって終了し、同年4月1日から時間外労働の上限規制を受けることによる業界全体のインパクトのことをいいます。

①ドライバーの時間外労働の上限規制

では、ドライバーの時間外労働の上限はどのように規制されているのでしょうか。
この点、自動車運転の業務については、時間外労働の上限は年間960時間とされています(労働基準法第140条1項)。

しかし、一般の時間外労働の上限規制と異なり、時間外労働時間(休日労働含む)の合計について月100時間未満とする規制や、2~6か月の複数月の時間外労働(休日労働含む)の平均が80時間以内とする規制、時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6回までとする規制は適用されません(ただし、将来的に一般の時間外労働の上限規制を適用するかについては、引き続き検討するとされています)。

したがって、1か月の時間外労働が100時間を突破しても、年間960時間に収まっていれば、労働基準法に違反するということにはなりません(ただし、改善基準告示の問題は別途生じます)。

就業規則の見直し

物流・運送業界においてよく採用されているのは、基本給を押さえて、いわゆる固定残業代を加えた金額を総額として毎月支給するという方法があります。これは、ドライバーを採用するにあたって、見た目の給与額ができるだけ高く見えた方が募集しやすいということが理由だと思います。

しかし、固定残業代の支払いが適法とされるためには、会社とドライバーとの間で固定残業代に関する合意があるのか、基本給部分と固定残業代部分が明確に分かれているのか(明確区分要件)、固定残業代が基本給等に対して何時間相当分に該当するか(対価性要件)といった点がないと有効となりません。

これらの要件を満たさずに、単にまとまった金額を固定残業代として支払い、それをもって残業代を全て支払ったとしても、裁判等で争われた場合には、残業代を支払ったと認めてもらえない可能性があります。それどころか、固定残業代として支払った部分も含めて、全体が基本給と扱われ、これに対して割増賃金の計算がされることにもなりかねません。

このような事態にならないためにも、就業規則や賃金規程の見直しを行い、適正な固定残業代制度を導入する必要があります。

労働時間管理の改善

物流・運送業界では、労働時間管理を、運転日報や点呼簿等で行うことが多いですが、これらは手書きの場合が多く、実際の労働時間を反映していないことがあります。

そこでよく用いられるのが、タコグラフです。タコグラフは、トラックに乗った日ごとに速度と時間が記録されるもので、アナログのものとデジタルのものがあります。

タコグラフを読み取れば、トラックが動いている時間と止まっている時間が一目瞭然ですが、止まっている時間が休憩時間なのか手待時間なのかが判別できないことがあり、その点が争いになるケースが多いです。デジタルのタコグラフの場合は、操作することで休憩時間なのか否かを切り替えることができますが、それもドライバーに任されているため、後から検証できないこともあります。

そこで、実際には、配送先の場所とタコグラフの時間を照らし合わせながら、その時間にどのような行動をしていたのかというところを推測しながら、労働時間を確認していくという作業を行うことになります。

ドライバーは仕事の特性上、時間管理が難しい職業ではありますが、タコグラフをベースに運転日報等を組み合わせながら労働時間管理を行うというのが一般的かと思います。

労働基準法による規制と違反時の罰則

上記の時間外労働の上限規制に違反した場合、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰則が科せられる可能性があります。

②改善基準告示の改正

2024年問題のもう一つのトピックとしては、改善基準告示の改正があります。
改善基準告示とは、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(厚生労働大臣告示)のことをいいます。

自動車運転者の長時間労働を防ぐことは、労働者の健康を確保できないだけでなく、社会全体の安全確保の点からも重要であることから、トラック等の自動車運転者について、労働時間等の労働条件の向上を図るために拘束時間の上限、休息期間について基準等が設けられています。

2024年4月1日以降、改善基準告示は以下のように改正されます。

現行 改正後
1年の拘束時間 3516時間 原則 3300時間
1ヶ月の拘束時間 原則 293時間
最大 320時間
原則 284時間
最大 310時間
(1年の拘束時間が3400時間を超えない範囲で年6回まで)
※284時間を超える月が3ヶ月を超えて連続しないこと。
※月の時間外・休日労働が100時間未満になるよう努める
1日の休息時間 継続8時間 継続11時間を基本とし、9時間が下限

この改正は、脳・心疾患による労災支給決定件数が、運送業・郵送業が最も多い業種であることに鑑み、長時間労働を抑制することで労働者の健康を確保し、社会全体の安全を守ることが目的とされています。

物流・運送業者にとっては、業務を運営しながらこれらを遵守することは非常に高いハードルですが、長い目で見たときの業界の地位向上のためにも、しっかりと意識しておくべきでしょう。

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この記事の監修

執行役員 弁護士 家永 勲
弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある

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